市民向け施設(コミュニティ施設やスポーツ施設等)の減額や免除の基準を統一しました(令和6年4月から)
利用態様 |
減免区分 |
1 市等が主催又は共催して利用 |
免除 |
2 市等の附属機関や公的機関から委嘱又は任命された者(団体を含む。)が公益的な目的で利用 |
免除 |
3 指定管理者が管理する公共施設等において当該指定管理者が管理運営目的で当該公共施設等を利用 |
免除 |
4 市等が構成員になっている団体が公益的な目的で利用 |
10割減額 ※ |
5 市内の地域自治組織が公益的な目的で利用 |
10割減額 ※ |
6 公的機関や非営利法人が主催又は共催して利用
(減額しないことにより、市の施策又は公共サービスの停滞につながる場合)
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5割減額 ※ |
7 市等が育成又は奨励を目的として補助金を交付している団体が公益的な目的で利用
(継続的でない事業に対する補助金は除く。)
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10割減額 ※ |
8 市等が育成する団体が公益的な目的で利用(登録団体等) |
5割減額 ※ |
9 市等が後援する事業で利用 |
5割減額 ※ |
〇親睦・営利・宗教・政治を目的とした利用や構成員の趣味・教養・技術向上のみを目的とした利用は減免対象外です。
〇※印4~9に該当する利用であっても、グラウンドや体育館等の照明設備や冷暖房設備等の実費分は減免されません。
○実利用構成員の半数以上が市内の高校生相当年齢以下である場合、この基準の例外として照明設備や冷暖房設備等の実費分は「免除」になります。
〇この基準は令和6年4月1日以降の施設利用・使用料等の納付から適用し、令和6年3月31日までの納付は旧基準が適用されます。