わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
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○ 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
○ 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。 ○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。 ○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。 ( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html ) ○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )
電話番号/市民税係 0748-69-2128 FAX/0748-63-4574
(市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)
資産税係 0748-69-2129 FAX/0748-63-4574
(固定資産税)
収納推進係 0748-69-2130 FAX/0748-63-4574
(口座振替、収納確認、還付、市税の納税相談、滞納事務等)