低所得世帯に対する軽減
世帯の合計所得が基準以下の世帯は、均等割額・平等割額について、それぞれの割合で軽減されます。
ただし、所得を申告していない世帯には軽減制度は適用されませんので、前年の収入がなかった等所得の申告していない世帯主(擬制世帯主含む)及び加入者は所得の申告をしてください。
7割軽減
世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減
世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の合計所得が43万円+(29.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減
世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の合計所得が43万円+(54.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※給与所得者等とは、給与収入55万円超または公的年金等の収入が110万円超(65歳未満の場合、60万円超)の方をいいます。
※後期高齢者医療制度へ移行された方については、同日以後継続して同一世帯に属する方の所得・人数も含めて判定します。