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低所得世帯に対する軽減

 世帯の合計所得が基準以下の世帯は、均等割額・平等割額について、それぞれの割合で軽減されます。

 ただし、所得を申告していない世帯には軽減制度は適用されませんので、前年の収入がなかった等所得の申告していない世帯主(擬制世帯主含む)及び加入者は所得の申告をしてください。

 

7割軽減

世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

5割軽減

 世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の合計所得が43万円+(29.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

2割軽減

 世帯主(擬制世帯主含む)と加入者の合計所得が43万円+(54.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

 ※給与所得者等とは、給与収入55万円超または公的年金等の収入が110万円超(65歳未満の場合、60万円超)の方をいいます。

 ※後期高齢者医療制度へ移行された方については、同日以後継続して同一世帯に属する方の所得・人数も含めて判定します。

特定世帯・特定継続世帯に対する軽減

 国民健康保険加入者が2人の世帯で、1人が後期高齢者医療制度に移行し、もう1人が国民健康保険の加入者として残った世帯については、5年目までの世帯(特定世帯)は医療分及び支援金分の平等割の半額、6年目から8年目になる世帯(特定継続世帯)については、医療分及び支援金分の平等割の4分の1の税額が軽減されます。

未就学児に係る均等割額の軽減

 令和4年度より、未就学児(当該年度の4月1日時点で6歳未満の方)に係る均等割額の5割を公費にて負担しています。 

出産被保険者に係る軽減

 届出により、産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。

 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。

対象となる方

 出産予定の方。(出産後の届出も可能です。)

軽減内容

 その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます。

※単胎の方は4ヶ月、多胎の方は6ヶ月相当分が軽減されます。

※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年税額から軽減されます。

 産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3ヶ月から6ヶ月相当分が軽減されます。

届出方法

 下記の書類を、甲賀市役所税務課窓口または土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センターへ直接届出するか、郵送にて届出してください。

 

 1.届出書(PDF/Word

 2.母子健康手帳

 3.届出者の本人確認書類

 ※本人または同一世帯以外の方が届出される場合は、委任状(PDF/Word)が必要です。

 

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)