国民健康保険税の納付方法は普通徴収(口座振替や納付書での納付)と特別徴収(年金からの引き去り)の2種類があります。
普通徴収
1年度分の税額を6月に決定し、6月から翌3月の10回(期)に分けて納めていただきます。金融機関、コンビニエンスストア等で納入される方には、6月に10期分をまとめて納付書を送付します。口座振替の方は、各納期ごとに指定口座から自動振替します。
年度途中に加入された場合、加入手続きをされた翌月から3月までの期別に分けて加入月数分の税額を納めていただきます。
口座振替について
金融機関で一度手続きをすれば、毎回自動的に国民健康保険税が引き落とされるので、納め忘れがありません。振替開始時期は、甲賀市が金融機関より届出を受理した翌月以降となります(目安1~2か月程度)。振替開始が決定されましたら、納期限の1週間前に通知を送付いたしますので、通知がお手元に届くまでは納付書で納めてください。
お取扱金融機関は、滋賀銀行・関西みらい銀行・甲賀農業協同組合・湖東信用金庫・滋賀県信用組合・京都銀行・近畿労働金庫・グリーン近江農業協同組合・滋賀県民信用組合・ゆうちょ銀行・郵便局
※現在口座振替ご利用中の世帯について、転出・死亡等により世帯主を変更されると納税義務者が変わるため、口座振替ができなくなります。
特別徴収
次の1から4のすべてに該当する方は原則年金からの引き去りとなります。
ただし、75歳となり後期高齢者医療制度に移行される年度においては特別徴収が中止となり、特別徴収になる前の納付方法(納付書または口座振替)に変更となります。
※加入者の所得に変更があった場合など特別徴収が中止となることもありますので、その際は更正決定通知にてお知らせします。
(1)世帯主が国民健康保険に加入している。
(2)加入者全員が65歳以上75歳未満である。
(3)老齢基礎年金等特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1をこえていない。
(4)介護保険料が年金からの引き去り納付である。
仮徴収
前年度から引き続き特別徴収の対象となる方は、今年度の国民健康保険税額が決定するまでの仮徴収として、前年度の2月と同額を4月、6月、8月の老齢基礎年金等から引き去りします。来年度の仮徴収税額については、毎年6月中旬に送付している納税通知書に記載しております。
本徴収
国民健康保険税決定額から仮徴収分を差し引いた残額を10月、12月、翌年2月の3回に分けて老齢基礎年金等から引き去りします(100円未満の端数は10月に合算します)。
特別徴収から口座振替への変更を希望される方へ
国民健康保険税を滞納なく口座振替で納付いただける方は、申し出により年金引き去りから口座振替納付に変更することができます。現在口座振替を設定されていない方は、あらかじめ金融機関にて口座振替の手続きをお願いします(市が金融機関より届出を受理するまで1~2か月かかります)。年金特別徴収の中止については少なくとも2か月半以上かかりますのでご了承ください。
希望される方は、下記の書類を税務課または土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センターへご提出ください。
年金特別徴収を中止する場合
・納付方法変更申出書(PDF/Word)(記載例)
年金特別徴収を再開する場合
・納付方法変更申出書(PDF/Word)
※国民健康保険税に滞納が生じた場合は、年金特別徴収へ変更となります。