国民健康保険に加入している方(被保険者)の病気やけがなどの給付に要する費用は、加入者のみなさんにご負担いただく国民健康保険税(地方税法第703条の4および甲賀市国民健康保険税条例第1条に基づき課税)と国の補助金等によってまかなわれています。
国民健康保険税(医療分)は相互扶助の精神にのっとり課税されるもので、国民健康保険以外の目的に使われることはありません。
40歳から64歳までの加入者の方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険分が課税され、従来の医療分と後期高齢者医療制度の医療費を支援する後期高齢者支援金分と合わせて、ひとつの国民健康保険税として納めていただくことになります。
賦課期日と納税義務者
賦課期日(課税の基準日)は、4月1日です。
納税義務者は世帯主です。
世帯主が社会保険等に加入していて、国民健康保険の加入者でなくても、その世帯内に加入者がいるときは世帯主に課税されます。このような世帯を擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。(擬制世帯主の所得は国民健康保険税の計算には含まれません。)
年度の途中で加入・脱退された場合
年度途中で国民健康保険税に加入の届出をされた時は、届出されたときからではなく、会社等を退職されて被用者保険資格がきれた月、被扶養者から外された月から月割で計算します。
また、途中で国民健康保険の資格を喪失したときは、喪失した月の前月までの国民健康保険税が月割で計算されます。
※社会保険の資格を取得・喪失した場合や、転入・転出や転居した場合にはご自身で加入・脱退の手続きが必要となります。そのままにしておくと、督促状や催告状が届く場合がありますので、早急に届出をしてください。
1月2日以降に転入された場合
加入された年の1月2日以降に甲賀市に転入された方の場合、所得割額算定の基礎になる前年の所得を1月1日時点でお住まいの市区町村に照会します。届出日によっては、一旦、均等割額と平等割額のみで計算した税額での決定となり、後日、国民健康保険税額が更正(金額の増減)となる場合がありますのでご了承ください。
なお、1月1日時点でお住まいの市区町村に所得を申告されていない方や国外から転入された方につきましては、国民健康保険税算定用の所得申告が必要になります。
国民健康保険税用簡易申告(PDF/Excel)(記載例)
年度途中で40歳になられる場合
40歳の誕生日の前日が属する月分から介護分を含めた国民健康保険税を再計算し、翌月に介護分を増額した更正決定通知を送付いたします。
年度の途中で65歳になられる場合
年度当初に、65歳の誕生日の前日が属する月の前月までの介護分を計算し、通知しています。そのため、65歳になり国民健康保険税とは別に介護保険料として納めるようになっても、その年度については国民健康保険税の税率変更はありません。
年度の途中で後期高齢者医療制度へ移行される場合
加入者が1人の場合、後期高齢者医療制度へ移行される月の前月までの税額を計算し、移行される前月までの納期数に分けて納付いただきます。移行後に他の加入者が継続して加入される場合、後期高齢者医療制度へ移行される月の前月までで計算した税額を10回に分けて納付いただきます。そのため、75歳になり国民健康保険税とは別に後期高齢者医療保険料として納めるようになっても、その年度については国民健康保険税の税率変更はありません。