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Q1.国民健康保険に加入していないのに、納税通知書が私(世帯主)あてに届くのはなぜですか。

 

A.国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が社会保険に加入していても、世帯の中で誰かが国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主あてに届きます。

 

Q2.半年前に世帯全員が社会保険に加入したのに、現在も督促状等が届くのはなぜですか。

 

A.国民健康保険の脱退は自動的にされるものではありません。社会保険に加入した場合は必ず国民健康保険資格の喪失手続きをお願いいたします。郵送でも脱退手続きが可能ですので、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

 

Q3.10月1日社会保険に加入したので、10月末納期限の第5期は納める必要がないと思っていたら督促状が届きました。なぜですか。

 

A.10月末納期限の第5期は、10月加入分の国民健康保険税ではありません。国民健康保険税は資格を喪失した前月分までで計算していますが、各期の税額がその月の加入分とは一致しません。そのため、資格を喪失した月以降の納期に課税が残る場合があります。

国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は更正決定通知を送付しますので、その通知が届く前に納期が到来する保険税については手元にある納付書での納付をお願いいたします。

未納の場合は督促手数料が加算されます。また、過払い等があれば後日還付いたします。

 

Q4.加入者ごとに納付書を分けてもらいたいのですが。

 

A.国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。また、別々の口座から引き落としすることもできません。年間の税額を加入者ごとに按分した税額をお伝えすることはできますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

Q5.月の途中から国民健康保険に加入した場合は日割で税額計算されますか。

 

A.日割ではなく月割で計算します。健康保険は月末に加入している保険に1か月分を納めることになっています。

 

Q6.年金受給者です。9月末納期分までは納付書が入っていましたが、10月末納期分からの納付書が入っていないのですが。

 

A.10月から年金からの引き去りになっていることが考えられますので、6月にお送りしている納税通知書の徴収方法をご確認ください。徴収方法の詳細については、国民健康保険税の納付についてをご覧ください。

 

Q7.先日75歳になり、後期高齢者医療保険料の通知が届きました。国民健康保険資格を喪失しましたが、減額されないのですか。

 

A.原則、減額されません。年度の途中で75歳になられることを加味して税額の計算をしておりますので、年税額に75歳になられた月以降の分は元々含まれておりません。

ただし、特定世帯に該当される場合はその分の軽減が反映され、後日減額の更正決定通知が届きます。特定世帯についての詳細は国民健康保険税の軽減をご覧ください。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)