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施設サービス等の居住費(滞在費)と食費の軽減

低所得者の施設サービスなどの居住費と食費を軽減します

施設サービスを利用した場合は、次の1~4のそれぞれ全額が利用者負担となります。

  1. 介護サービス費用の自己負担額(1割・2割・3割)
  2. 食費
  3. 居住費(滞在費)
  4. 日常生活費

低所得の方については、施設利用が困難とならないように、食費と居住費(滞在費)の一定額以上を介護保険から給付する制度があります。

以下の利用者負担第1段階から第3段階に該当する場合、「2.食費」「3.居住費(滞在費)」が自己負担限度額までに抑えられます。基準費用額と利用者負担限度額との差額分は介護保険から給付されます。

この軽減措置を受けるためには、申請が必要です。

対象者 【対象要件(1)】

・施設を利用する本人と世帯員全員が住民税非課税の人

※対象要件(2)も当てはまる人が対象です。

審査方法【対象要件(2)】

・施設を利用する本人の預貯金などを審査します。

※配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金などと併せて審査します。

※配偶者は別世帯の場合も審査の対象となります。

利用者負担段階
対象要件
利用者負担第1段階 老齢福祉年金、生活保護を受給している人

預貯金などが単身1000万円以下

      夫婦2000万円以下

利用者負担第2段階

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が

80万9千円以下の人

預貯金などが単身650万円以下

      夫婦1650万円以下

利用者負担第3段階1

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収

額の合計が80万9千円超120万円以下の人

預貯金などが単身550万円以下

      夫婦1550万円以下

利用者負担第3段階2

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が

120万円超の人

預貯金などが単身500万円以下

      夫婦1500万円以下

 

基準費用額と利用者負担額

利用者負担第1段階から第3段階に該当する場合は、負担限度額が適用され、段階に応じて居住費と食費の負担が軽減されます。

利用者負担第1段階から第3段階に該当しない場合は、負担限度額が適用されず、基準費用額をめやすとして施設が定めた額となります。

1日あたりの居住費(滞在費) 1日あたりの食費
ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

利用者負担第1段階 880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
利用者負担第2段階 880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円
利用者負担第3段階1 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
利用者負担第3段階2 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円
基準費用額 2,066円 1,728円

1,728円

 

(1,231円)

437円

697円(注)

(915円)

1,445円
※基準費用額は国が定めた標準的な額です。実際の利用額は基準費用額をめやすとして施設が定めます。

 ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額です。
 (注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「2型」の介護医療院における金額です。
 

対象となる介護サービス

サービス名 居住費 食費
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

※その他の居宅サービス、例えば通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)などの食費は対象外です。

特定施設入居者生活介護 × ×
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老人保健施設)
介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※その他の地域密着型サービス、例えば小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの居住費・食費は対象外です。

 ※対象となる場合は〇、対象とならない場合は×としています。

申請に必要なもの

(1)介護保険負担限度額認定申請書(両面)

記入例を参照のうえ、ご記入ください。
・配偶者がいる場合には、配偶者に関する事項についても記入してください。
・裏面の「同意書」も必ず記入してください。
 
(2)通帳の写し(1~4を全て提出してください)※本人と配偶者の分の提出が必要です。

 1.口座名義人・種類が分かる見開きのページ

    2.直近の年金振込が記載されたページ、

    3.最新の残高が分かるページ(申請日直前に記帳してください)

    4.積立・定期などの金額が分かるページ 積立・定期の利用がない場合も、白紙のページを必ず提出してください。(通帳後半または最初のページに該当箇所があります。)

(3)預貯金証書の写し(定期、定額等)

(4)有価証券の銘柄等がかわるものの写し

 ※(3)(4)はお持ちであればご提出ください

この申請における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者または内縁関係にある者も含まれます。配偶者以外の同一世帯員の分は不要です。

 

申告に基づいて審査・決定をしますが、適切な申告を担保するために、審査後に、配偶者の有無やその課税状況、金融機関への調査を実施する場合があります。
基準を上回る所得や資産があったことが判明した場合は、給付を受けた金額の返還だけでなく、場合により加算金も課されます。

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