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65歳以上の方(40~64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。

転入したとき
  1. 窓口で転入手続きをされた後、「介護保険資格取得(喪失)届」を提出してください。
  2. 前住所地で介護認定を受けておられた方は、要介護・要支援認定申請をしてください。その際には、前住所地で発行された「受給資格証明書」が必要になります。
転出するとき
  1. 窓口で転出手続きをされた後、介護保険被保険者証を添えて「介護保険資格(取得)喪失届」を提出してください。
  2. 要介護認定を受けている方には、新住所地で引き続き認定を受けるために必要な「受給資格証明書」を発行します。
  3. 介護保険施設に入所するために転出をされる場合は、その旨を申し出てください。住所地特例に該当する施設に入所の場合は、「住所地特例適用(変更・終了)届」の提出が必要です。

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