介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
1.要介護・要支援認定申請をする
    - 申請書の設置場所・提出先 
 
    - 旧支所である土山地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、甲南第一地域市民センター、信楽地域市民センター 
 
    - 甲賀市役所長寿福祉課 
 
    - 申請に必要なもの 
 
    - 介護保険被保険者証 (第1号被保険者(65歳以上)のみ) 
 
    - 医療保険被保険者証 (第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合) 
 
2.要介護・要支援認定が行われます
    - 認定調査 
 
    - 調査員が自宅等を訪問し、心身の状況・介護の状況等を本人・家族から聞き取りをします。 
 
    - 医師の意見書 
 
    - 主治医に現在の心身の状況について意見書を作成してもらいます。意見書の作成は無料です。 
 
    - 介護認定審査会 
 
    - 認定調査結果と主治医の意見書をもとに、介護を必要とする度合い(要介護・要支援状態区分)が判定されます。 
 
3.認定結果の通知
非該当の場合
    - 利用できるサービス 
 
    - 市が行う介護予防事業(地域支援事業) 
 
要支援1または要支援2の場合
    - 介護予防ケアプランの作成 
 
    - 地域包括支援センターの保健師等が作成 
 
    - 利用できるサービス 
 
    - 介護保険の介護予防サービス(予防給付) 
 
要介護1~5
    - ケアプランの作成 
 
    - 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成 
 
    - 利用できるサービス 
 
    - 介護保険の介護サービス(介護給付) 
 
4.サービスを開始する
    - サービスに関する相談は…… 
 
    - 要介護1~5の方は、ケアマネジャーへ 
 
    - 要支援1、2の方は、地域包括支援センターへ 
 
要介護認定申請からサービス利用までの流れ図

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申請書・届出用紙ダウンロード