介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
1.要介護・要支援認定申請をする
- 申請書の設置場所・提出先
- 旧支所である土山地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、甲南第一地域市民センター、信楽地域市民センター
- 甲賀市役所長寿福祉課
- 申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証 (第1号被保険者(65歳以上)のみ)
- 医療保険被保険者証 (第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合)
2.要介護・要支援認定が行われます
- 認定調査
- 調査員が自宅等を訪問し、心身の状況・介護の状況等を本人・家族から聞き取りをします。
- 医師の意見書
- 主治医に現在の心身の状況について意見書を作成してもらいます。意見書の作成は無料です。
- 介護認定審査会
- 認定調査結果と主治医の意見書をもとに、介護を必要とする度合い(要介護・要支援状態区分)が判定されます。
3.認定結果の通知
非該当の場合
- 利用できるサービス
- 市が行う介護予防事業(地域支援事業)
要支援1または要支援2の場合
- 介護予防ケアプランの作成
- 地域包括支援センターの保健師等が作成
- 利用できるサービス
- 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
要介護1~5
- ケアプランの作成
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成
- 利用できるサービス
- 介護保険の介護サービス(介護給付)
4.サービスを開始する
- サービスに関する相談は……
- 要介護1~5の方は、ケアマネジャーへ
- 要支援1、2の方は、地域包括支援センターへ
要介護認定申請からサービス利用までの流れ図

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申請書・届出用紙ダウンロード