介護給付費通知について
介護給付費通知は、適切なサービス利用の普及啓発や不正請求の防止を目的に、国の給付適正化事業として、利用された介護サービスの種類や金額を年2回通知していたものです。令和6年度以降については、国の事業方針変更に従い、全利用者への通知は廃止し、希望される方のみへの交付に変更します。
介護給付費通知の交付を希望する場合
- 介護保険給付費通知書交付申請書を長寿福祉課まで提出してください。(土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センターでも申請することができます。)
- 介護サービスを利用された本人または同一世帯の方が申請することができます。郵送での申請の場合は、本人の現在の住民登録上の住所に送付します。※別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
- 介護給付費通知書を作成し、後日申請者へ郵送します。(即日交付はできません。)
介護保険給付費通知書交付申請書 Word(サイズ:17KB) 委任状 Word(サイズ:16KB)
介護保険給付費通知書交付申請書 PDF(サイズ:71KB) 委任状 PDF(サイズ:68KB)
注意事項
- 介護保険給付費通知書は確定申告など所得申告で医療費控除を受ける際の医療費控除証明書として使用することはできません。
- 「利用者負担額合計額」には介護保険給付以外のもの(施設での居住費、食費といった日常生活費など)は含まれていないため、実際に支払った金額と一致しないことがあります。
- 介護保険給付費通知書は、利用された介護サービス事業所からの介護保険請求を元に作成します。該当期間に介護サービスを利用されていても、事業所からの請求が遅れた場合には記載されません。
- 「特定入所者介護」は介護保険施設に入所(またはショートステイ)した時の「食費」・「居住費(滞在費)」のことです。負担限度額の軽減を受けられている方のみ、サービス費用から利用者負担額を引いた金額の記載があります。
- 「居宅介護支援」・「予防支援(介護予防ケアマネジメント)」は、居宅介護サービス計画等(ケアプラン)作成などのケアマネジャー業務に要する費用です。費用すべてが介護保険から給付されているため、利用者負担はありません。