福祉団体バス借上補助事業について
『福祉団体バス借上補助事業』とは、市内の社会福祉団体等が、社会福祉に関する活動実施時に借り上げるバス等の費用の一部を補助することで、地域福祉の向上を目指すものです。
※申請額が補助予算額に達した時点で補助事業は終了となります。あらかじめご了承ください。
1.補助対象団体
補助金の交付対象は、市内の社会福祉団体・地域福祉活動団体に限ります。
【1】社会福祉団体
| 団体番号 |
団体名 |
| 1 |
甲賀市社会福祉協議会 |
| 2 |
甲賀市民生委員児童委員協議会連合会及び地区民生委員児童委員協議会 |
| 3 |
甲賀市遺族会及び各町遺族会 |
| 4 |
甲賀市身体障害者更生会及び各町身体障害者更生会 |
| 5 |
甲賀市更生保護女性会及び各町更生保護女性会 |
| 6 |
甲賀市保護司会 |
| 7 |
甲賀市ひとり親家庭福祉の会 |
| 8 |
甲賀市手をつなぐ育成会 |
| 9 |
甲賀市地区赤十字奉仕団及び各町赤十字奉仕団 |
| 10 |
甲賀市視覚障害者福祉協会 |
| 11 |
甲賀市聴覚障害者福祉協会 |
【2】地域福祉活動団体(※1団体につき年間1台まで利用可能です)
| 団体番号 |
団体名 |
| 12 |
(1)ご近所福祉活動助成対象団体(サロン、ミニサークル、おたっしゃ広場等)
(2)ボランティアグループ活動助成団体(広域サロン)
(3)地域子ども食堂活動助成対象団体(子ども食堂)
(4)単位老人クラブ
|
※(1)(2)(3)は、それぞれ甲賀市社会福祉協議会から該当する助成を受けている団体です。
※(4)は、甲賀市老人クラブ活動補助金を受けている団体です。
2.補助要件など
| 項目 |
要件など |
| 対象団体 |
市内の社会福祉団体および地域福祉活動団体です。 |
| バス使用の目的 |
◼会議、研修会、視察、大会等の事業実施または参加
※ 観光、遊興その他娯楽が主たる目的の場合は、当事業対象外となりますのでご注意ください。
◼外出機会の少ない障害者や高齢者などの交流・社会参加の事業を実施するため
|
| 乗車人数 |
10名以上(当日のバス乗車人数)
|
| 交付回数 |
(1)社会福祉団体(事業計画に示された回数)
(2)地域福祉活動団体(※1年度に1回まで) |
| 使用バス |
◼民間の貸し切りバスを直接借り上げてください。
◼乗車人数により限度額が異なりますのでご注意ください。 |
| 補助の対象となる借上料 |
補助対象の借上料は、バス等の借り上げにかかる費用のみです。(消費税は含まれます。)
※通行料、駐車料、ガイド料、燃料代は含まれません。
※なお、バス借上料のうち、当補助金以外の経費は自己財源で負担してください。
|
3.補助金額
| 使用の条件等 |
参加人数・バス種類 |
補助限度額 |
| 1台目 |
2台目以降 |
| 1.社会福祉団体 |
参加人数 29 名以上かつ大型バスを使用 |
令和8年 |
120,000円 |
令和8年 |
120,000円 |
| 参加人数10名~28名または中型・マイクロバスを使用 |
令和8年 |
90,000円 |
令和8年 |
90,000円 |
| 2.地域福祉活動団体 |
参加人数 29 名以上かつ大型バスを使用 |
令和8年 |
120,000円 |
- |
| 令和9年 |
80,000円 |
| 令和10年 |
40,000円 |
| 参加人数10名~28名または中型・マイクロバスを使用 |
令和8年 |
90,000円 |
- |
| 令和9年 |
60,000円 |
| 令和10年 |
30,000円 |
※補助金額は、補助対象のバス借り上げ料と補助限度額のいずれか少ない方の額となります。
※申請額が補助予算額に達した時点で、補助事業は終了となります。
バスの借上方法について
民間のバス会社等に直接バスの手配を依頼してください。
市では、業者のあっせんやバスの借上げ・予約は行いません。
(参考)バス事業者一覧(一般社団法人滋賀県バス協会のページに遷移します)
レンタカー事業者一覧(一般社団法人滋賀県レンタカー協会のページに遷移します)
4.補助金の手引きについて
・福祉団体バス借上補助事業の手引き
5.申請様式について
・(様式1)福祉団体バス借上補助金交付申請書
・(様式3)福祉団体バス借上補助金変更・廃止承認申請書
・(様式4)福祉団体バス借上補助金実績報告書
・(様式6)福祉団体バス借上補助金交付請求書