【要配慮者の方へ】マイナ保険証での受診が困難な場合
マイナ保険証をお持ちの方のうち、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方については、申請により、資格確認書を交付します。受付は随時行っていますので、希望される方は申請をしてください。なお、一度申請されると、今後は自動的に「資格確認書」が継続して交付されます。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
- 本人・同世帯員以外が申請する場合は委任状
- 成年後見人等が選任される場合は、登記事項証明書等の写し
※既に申請されている方については、再申請不要です。