~国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入のみなさまへ~
交通事故など第三者(他者)の行為が原因でケガや病気をしたとき、保険証を使って治療を受ける場合は、警察への届出と同時に、国保(後期高齢者医療)担当窓口への届出が必要となります。
第三者の行為によって負傷した場合の治療費は加害者が支払うものですが、保険証を使用する場合、国保(後期高齢者医療)が治療費を一時的に立替え、後日、加害者に請求することになります。
交通事故などの負傷で保険証を使って医療機関を受診される場合は、速やかに保険年金課までご連絡ください。
第三者行為に該当する事例
・交通事故(自転車事故も含む)
・暴力行為によるケガ
・他人のペットにかまれた など
ご注意ください!
※加害者から治療費を受け取り、示談を済ませてしまうと保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。示談をする前に必ずご相談ください。
※次の場合は保険診療は受けられません。
▼勤務中や通勤途中など労災保険の適用対象となる傷病
▼けんかや泥酔などによる傷病
▼不法行為(飲酒運転など)や犯罪行為による傷病
届出に必要なもの(交通事故の場合)
(1) 第三者行為傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3) 同意書
(4) 事故証明書
物損事故の場合は入手不能理由書も必要
(5)健康保険証
(6)印鑑
(7)本人確認ができるもの(運転免許証など)
※(1)~(3)および入手不能理由書の様式は保険年金課または、旧支所である各地域市民センターにあります。