令和8年8月から、高額療養費の上限額が変わりました。将来にわたり公的医療保険制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。ご理解をお願いいたします。
高額療養費制度は、ひと月に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、年齢や世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を支給する制度です。家計への医療費負担が大きくなりすぎないようにするための、大切な仕組みです。
高額療養費の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます
下の表は、令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
後期高齢者医療における高額療養費について(リーフレット)(滋賀県後期高齢者医療広域連合)
高額療養費制度の見直しについて(リーフレット) (厚生労働省)
年間上限について
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費について、保険者から還付を受けることができます。
※年間とは、8月から翌年7月までを指します。
多数回該当について
多数回該当とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合に、4か月目以降の自己負担限度額がさらに軽減される仕組みです。今回の見直しでも、多数回該当の金額は維持されます。
今回の見直しについてのお問い合わせ
厚生労働省コールセンター 0120-617-111
※対応時間:月曜日~土曜日 9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
運用期間:令和8年7月~令和9年3月