国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、病院などへ支払う一部負担金の割合(「2割または「3割」)を表示した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、「高齢受給者証」)を交付しています。
高齢受給者証の対象期間は70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日の前日までです。
国民健康保険に加入している方が70歳の誕生日を迎えられたときは、誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)までに高齢受給者証を世帯主あてに郵送します。手続きは不要です。
一般・低所得者
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70歳から2割
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70歳になるまでは3割負担、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から「2割」負担となります。
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現役並みの所得者
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3割
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同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる方
※ただし、基準収入額適用申請により「2割」となる場合があります。
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※基準収入額適用申請について
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がおられる方(「3割」負担の対象)であっても、収入額が一定額未満の場合、「基準収入額適用申請書」の申請をいただくことにより、一部負担金の割合が「2割」となる場合があります。
基準収入額適用申請による再判定基準
世帯の状況 |
基準収入額 |
国民健康保険高齢受給証をお持ちの方が
1名の場合
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本人収入 383万円未満
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国民健康保険高齢受給証をお持ちの方が
2名以上の場合
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合計収入 520万円未満
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国民健康保険高齢受給証をお持ちの方が
1名、かつ旧国民健康被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合
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旧国保被保険者を含む
合計収入額 520万円未満
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