国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証発行終了について
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、病院などへ支払う一部負担金の割合(「2割」または「3割」)を表示した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、「高齢受給者証」)を交付していましたが、令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了となり、マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行したことに伴い、高齢受給者証の発行も終了しました。今後、70歳になられる方に対しては、負担割合が記載された「資格確認書」または、「資格情報のお知らせ」を誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)までに世帯主あてに郵送します。手続きは不要です。
一般・低所得者
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70歳から2割
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70歳になるまでは3割負担、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から「2割」負担となります。
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現役並みの所得者
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3割
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同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる方
※ただし、基準収入額適用申請により「2割」となる場合があります。
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基準収入額適用について
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がおられる方(「3割」負担の対象)であっても、収入額が一定額未満の場合、「基準収入額適用申請書」の申請をいただくことにより、一部負担金の割合が「2割」となる場合があります。
※令和4年1月より市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認ができた場合、申請書の提出が不要になりました。
基準収入額適用による再判定基準
世帯の状況 |
基準収入額 |
70歳以上75歳未満の国保被保険者の方が
1名の場合
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本人収入 383万円未満
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70歳以上75歳未満の国保被保険者の方が
2名以上の場合
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合計収入 520万円未満
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70歳以上75歳未満の国保被保険者の方が
1名、かつ国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合
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国保から後期高齢者医療制度
に移行した方を含む
合計収入額 520万円未満
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