日本は世界一の長寿国。高齢化に伴う医療費は今後ますます増大します。これまでの制度が限界となる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために貢献されてこられた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も高齢者も納得して支えあう制度として、平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まりました。
1.被保険者および保険料について
被保険者
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までの方で一定の障がいがある方
(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金からの差引納付(特別徴収)と納付書や口座振替による納付(普通徴収)があります。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として特別徴収となります。(ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は普通徴収)
※年度の途中で保険料額が変更になった方や、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された方は普通徴収となります。その後、約6~10か月で特別徴収へ切り替わります。
保険料が特別徴収されている方は、納付方法を口座振替に変更することができます。
口座振替によるお支払いに変更される場合は、次の手続きが必要です。
金融機関で口座振替の手続きをしていただき、その控えをお持ちになって、保険年金課または旧支所である土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターで後期高齢者医療保険料納付方法変更の申請を行なってください。
- 持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証、口座振替依頼書の控え
※口座振替の手続きには、口座番号等の詳細と金融機関へのお届印が必要です。
- 必要書類
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(PDF 89KB)
- 口座振替依頼書 → 金融機関、保険年金課、旧支所である土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターにあります。
手続きをされる時期によって、特別徴収を中止することができる月がかわってきます。例えば、10月の特別徴収を中止したい場合は、7月中に申請をしていただく必要があります。(日本年金機構へは、支給月の2ヶ月前に中止データを報告することになっています。)
- 注意事項
- 過去に国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納め忘れがあった場合は、口座振替に変更できない場合があります。また、口座振替の指定口座が残高不足等により振替によるお支払いがいただけない場合は、再度、特別徴収へ変更となります。
- 社会保険料控除
- 口座振替によってお支払いいただいた分の保険料は、口座名義人の方の社会保険料控除に適用されます。
保険料額
お一人おひとりに、所得に応じ、公平に保険料を負担いただきます。
保険料額は「1人あたりの定額の保険料(均等割額)」と「所得に応じた保険料(所得割額)」の合計額になります。
計算方式は?
- 令和6・7年度の保険料率
-
均等割額 所得割率
48,604円 + 総所得金額等から × 9.56% = 年間保険料
基礎控除の43万円 (上限額80万円)
を差し引いた金額
【賦課限度額激変緩和措置について】
次に該当する方の年間保険料上限額は73万円(ただし、令和6年度に限る)
・令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方もしくは、障害認定により被保険者となった方。
(令和6年度4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたぐ転居を行った場合は対象外)
【所得割の激変緩和措置について】
次に該当する方の所得割率は8.84%(ただし、令和6年度に限る)
・旧ただし書き所得(総所得金額等-43万円)が58万円以下の方
年度の途中で資格取得または資格喪失された方は…
年度の途中で資格取得された方は、その月分からの保険料が算出され、資格喪失された方は、前月分までの保険料を算出することになります。
2.保険料の軽減措置について
制度の円滑な運営を図るため、保険料の軽減対策が実施されています。
世帯の所得に応じた軽減
世帯の所得に応じて下記の通り均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件
(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
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令和6年度
均等割額の軽減割合
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43万円+10万円×
(年金・給与所得者の数(※)-1)以下
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7割
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43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+
10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下
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5割 |
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+
10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下
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2割 |
※ 年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者数の人数です。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方
(2)給与収入が55万円を超える方
●軽減判定を行うときには・・・
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲で15万円を控除します。
・事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
・世帯の状況は、4月1日現在で判定しています。それ以降に世帯主の変更があった場合でも、保険料の軽減に変更はありません。
社会保険や共済組合の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険や共済組合などの被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が制度加入月から2年間5割軽減されます。
3.保険証の更新について
被保険者証は、毎年8月1日に更新します。(簡易書留にて郵送でお届けします。)75才の誕生日を迎える方には、誕生日までにお送りします。
4.お医者さんにかかるときは・・・
お医者さんにかかるときは、必ず被保険者証を病院の窓口で提示してください。
かかった医療費の1割、2割または3割を自己負担していただきます。
一部負担金の割合について
一部負担金の割合は、前年の収入、所得により1割、2割または3割になります。
一定以上の所得のある方の医療費の負担割合が変更となりました
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が変更になり、現役の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
一定以上所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
※見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細はリーフレットをご確認ください。
窓口負担割合見直しに関するリーフレット (PDFファイル: 2.5MB)
5.医療費が高額になったときは・・・
高額療養費
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者がおられる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
申請書様式はこちらからダウンロードできます
滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ申請書一覧