扶養親族等申告書について
日本年金機構から、公的年金について所得税の源泉徴収の対象となる方へ、「扶養親族等申告書」を紙またはメールでお送りしています。
この申告書は年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。
また、翌年度の個人市県民税の税額を決定する資料となりますので、お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、提出をお願いします。
申告書の対象者
老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)を受け取っており、年間の金額が以下に該当する方が対象です。
※所得税の源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送られていません。
※各種控除に該当しない方は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
税制改正により、令和8年分から所得税の源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、申告書が日本年金機構から送られていた方であっても、令和8年分は所得税の源泉徴収の対象外となり、申告書が送られていない場合があります。
年金が所得税の源泉徴収の対象とならない方であっても、個人市県民税の課税対象となる場合は、個人市県民税の申告書を提出することで、各種控除を受けることができます。
なお、令和9年分以降は税制改正により、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付される対象者の範囲が拡大し、個人市県民税の課税対象となる方に送付されます。
扶養親族等申告書の送付対象者の年金額
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令和7年分まで
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令和8年分
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令和9年分から
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65歳未満
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108万円以上
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155万円以上
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98万円以上
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65歳以上
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158万円以上
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205万円以上
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148万円以上
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参考