ひとり親や共働きの家庭の父や母が、仕事などの理由によって帰宅が夜間にわたるため、また、病気や出張等のため、一時的に児童の保育が困難なときに、その子どもを児童福祉施設等で預かり夕食の提供や養育を行う事業です。また、緊急に保護を必要とする母子等の一時保護も対象となります。
前年の所得によって、飲食物相当額や事業に要する費用を負担していただきます。
ご利用については、事前に下記までご相談ください。