メニュー表示

メインメニュー

閉じる

消防団員は、それぞれの職業を持ちながら災害時等には消防団員(水防団員)として活動しますが、その身分は特別職の地方公務員です。

本人の意思により入団し、団長が任命します。定年は65歳です。

消防団員が、個人として政党に入党すること、選挙運動をすること、公職の候補者になり公職に就くことは自由ですが、消防団員の地位を利用しての選挙運動はできないことになっています。

年間一定額の団員報酬のほか、火災等に出動した場合に費用弁償が支払われます。

このほかに、条件によりますが、活動中の怪我等のための公務災害制度や、退職報償金制度などがあります。

また、団員としての功績に対し、さまざまな表彰制度があります。

このページに関するアンケート(危機管理課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください