「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」について
本市では、中小企業の設備投資を支援するため「導入促進基本計画」(下記)を策定し、国から同意を得ました。(令和3年 6月24日)市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する際、市の計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等を申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画等を参照のうえ、ご申請ください。
(※令和5年4月1日付、先端設備等導入計画の規定の改正に伴い、申請書類等が変更になっていますのでご注意ください)
【 甲賀市の導入促進基本計画 (136KB) 】
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 |
「中小企業等経営強化法第2条第1項」の定義 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 ※1 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
政
令
指
定
業
種
|
ゴム製品製造業※2 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
|
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1 「その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主 2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人) 3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
1.計画期間 |
市が計画を認定してから3年、4年又は5年
|
2.労働生産性 |
計画期間において基準年度比※3で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【 算定式 =( 営業利益+人件費+減価償却額※4)÷ 労働投入量※5】
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3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
事業用家屋
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4.計画内容 |
○ 国「指針」(97KB)及び「導入促進基本計画」(上記)に適合するもの。
○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの。
○ 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画。
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※3 直近の事業年度末。 ※4 会計上の減価償却費。 ※5 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。
先端設備等導入計画の申請
認定を受けようとする事業者は、申請書類を商工労政課までご提出ください。また、郵送の場合は以下の提出先まで必要書類を送付してください。
計画策定から設備取得までの流れ(フロー図)
0.計画策定
1.認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼
2.事前確認書を入手
3.甲賀市商工労政課に計画認定申請
4.甲賀市商工労政課が計画認定
5.設備取得
参考書類
先端設備等導入計画概要
先端設備等導入計画策定の手引き
Q&A
【新規申請】必要書類
◆1 認定申請書 (原本1部、写し1部)
◆2 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (原本1部、写し1部)
◆3 投資計画に関する確認書 (原本1部、写し1部)
投資計画に関する確認依頼書
記入例:投資計画に関する確認依頼書
別紙(基準への適合状況)
基準への適合状況の根拠資料例
5設備投資の内容(別紙)
◆4 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (原本1部、写し1部)
記入例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
◆5 担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)
【追加書類】ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合
◆6 リース契約見積書 (写し1部)
◆7 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 (写し1部)
【変更申請】必要書類(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)
当初作成された先端設備等導入計画から導入設備の変更等、大幅な変更になる場合は変更認定の申請が必要になります。
◆1 変更認定申請書 (原本1部、写し1部)
◆2 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (原本1部、写し1部)
◆3 投資計画に関する確認書 (原本1部、写し1部)
◆4 旧計画(認定後返送されたものの写し1部)
◆5 担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)
・提出先
甲賀市 産業経済部 商工労政課 商工労政係
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
TEL 0748-69-2187 FAX 0748-63-4087