令和7年4月付で制度が改正されました。固定資産の特例を受けるためには、制度改正後の様式に基づき、認定を受けていただく必要があります。また、令和7年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例(税制支援)を適用するためには、「賃上げ表明」が必須となります。認定を受けた時の軽減期間及び特例率は以下の通りです。
「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」について
本市では、中小企業の設備投資を支援するため「導入促進基本計画」(下記)を策定し、国から同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する際、市の計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等を申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画等を参照のうえ、ご申請ください。
(※令和7年度税制改正に伴い、申請書類等が変更になっていますのでご注意ください)
【甲賀市の導入促進基本計画】
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 |
「中小企業等経営強化法第2条第1項」の定義 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 ※1 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
政
令
指
定
業
種
|
ゴム製品製造業※2 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
|
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主 2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人) 3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
1.計画期間 |
市が計画を認定してから3年、4年又は5年
|
2.労働生産性 |
計画期間において基準年度比※3で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【 算定式 =( 営業利益+人件費+減価償却額※4)÷ 労働投入量※5】
|
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
|
4.計画内容 |
○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの。
○ 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画。
|
※3 直近の事業年度末。 ※4 会計上の減価償却費。 ※5 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。
先端設備等導入計画の申請
認定を受けようとする事業者は、申請書類を商工労政課までご提出ください。また、郵送の場合は以下の提出先まで必要書類を送付してください。
計画策定から設備取得までの流れ(フロー図)
0.計画策定
1.認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼(先端設備等導入計画に関する確認・先端設備等に係る投資計画に関する確認)
2.事前確認書を入手
3.甲賀市商工労政課に計画認定申請
4.甲賀市商工労政課が計画認定
5.設備取得
※固定資産税の特例措置を申請する場合、所在する市町村へ税務申告時に手続きをお願いします。

参考書類
「先端設備等導入計画」の認定申請を検討される方は、次の中小企業庁作成の手引き、Q&Aを確認し、甲賀市の受付窓口で申請してください。
中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月作成)(PDFファイル:1.7MB)
中小企業庁 Q&A(令和7年4月1日改訂)(PDFファイル:293.8KB)
【新規申請】必要書類
申請書類(正本・副本を各1部提出してください。)
(注意)下記の提出書類で確認できない事項があった場合は、他に書類の提出を求めることがあります。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】
2.先端設備等導入計画【様式第22の別紙】
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書
(先端設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認されたもの)
4.導入を予定している先端設備を確認できるもの(商品カタログの写しなど)
5.担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)
6.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
7.郵送希望の場合:返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
※上記1~7に加え、以下の書類。
8.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認されたもの)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記9および10も必要です。
9.リース契約見積書(写し)
10.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【その他】
・基準への適合状況の根拠資料(記載例)
・別紙(基準への適合状況)
・設備投資の内容(別紙)
・投資計画に関する確認依頼書
・投資計画に関する確認依頼書(記載例)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)
【変更申請】必要書類(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)
当初作成された「先端設備等導入計画」を設備の追加取得等で変更しようとするときは、変更認定の申請が必要になります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
申請書類(正本・副本を各1部提出してください。)
(注意)下記の提出書類で確認できない事項があった場合は、他に書類の提出を求めることがあります。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】
2.先端設備等導入計画(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分は、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)
3.先端設備等導入計画の変更認定申請にかかる添付資料
4.認定経営革新等支援機関による事前確認書
(先端設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認されたもの)
5.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
6.導入を予定している先端設備を確認できるもの(商品カタログの写しなど)
7.担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)
8.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
9.郵送希望の場合:返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
※上記1~9に加え、以下の書類。
10.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認されたもの)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記11および12も必要です。
11.リース契約見積書(写し)
12.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
旧様式(参考)
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備導入計画に関する確認書
先端設備等に係る投資計画に関する確認書
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
・提出先
甲賀市 産業経済部 商工労政課 商工労政係
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
TEL 0748-69-2188 FAX 0748-63-4087