制度の概要(固定資産税特別措置条例の一部改正について)
1 目的
固定資産税の特別措置により、市内における企業等の新たな立地・設備等投資を支援して、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、将来にわたる地域経済の発展と市民生活の安定向上につなげることを目的としています。
改正目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、国がサプライチェーンの強靭化を図るため、製造拠点の国内回帰や国内生産拠点等の整備を促進していることを受け、市内企業の集約化や高度化に向けた設備投資を更に促すとともに、本社機能や研究開発機能を伴う企業を積極的に誘致することを目的に「甲賀市固定資産税特別措置条例」の一部を改正いたしました。
2 特別措置の内容
改正前税率
- 新たに投資した対象施設の固定資産税の税率 0.7/100 (通常の税率の1/2)
改正後税率(期間限定)
- 令和2年1月2日から令和5年1月1日までの間に行う新設等に対する固定資産の税率 0.5/100
- 新設等のうち、本社機能又は研究開発機能の設置又は拡充を伴うものについての固定資産の税率 0.0/100
- 条件を満たした年の翌年度から3年間適用
- 対象施設に係る賦課期日(1月1日)から3年経過後も条件を満たさない場合は特別措置の対象外
※本社機能とは企業等の経営に関する意思決定、総務、経理及び人事に関する機能をいいます。
3 特別措置の対象事業(業種)(日本標準産業分類による)
- 製造業
- 情報通信業のうち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
- 運輸業のうち道路貨物運送業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業
4 主な条件
対象企業等
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新たな投下固定資産額
※2
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増加常用雇用者数
※3
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中小企業者
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1億円以上
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5人以上
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中小企業者以外の企業等
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10億円以上
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15人以上
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※1対象施設…企業等が新設・拡充した家屋及び償却資産(土地は対象外)
※2投下固定資産額…対象施設の新設・拡充に必要な取得価格の合計額
※3常用雇用者…事業者が直接雇用する者で雇用保険及び社会保険の被保険者資格を有し、期間の定めなく雇用する者
(参考)判定の考え方
(1)常用雇用者数
- 常用雇用者数の判定は、課税の年度毎に行うものとし、対象施設が事業の用に供される前年の1月1日時点の人員と特別措置を受けようとする各年の1月1日時点の人員とを比較して判定します。
(2)投下固定資産額の通算
- 継続性のある複数年の設備投資については、投下固定資産額を通算できるものとします。
5 申請期間
毎年2月1日から2月末日まで
※申請はいずれも土曜、日曜、祝日を除く執務時間内
6 特別措置(不均一課税)の決定
申請書の内容の審査及び必要な調査を行い、可否を決定するものとします。
7 特別措置(不均一課税)の取消し
条件を満たさなくなった場合や不正行為等があった場合は特別措置(不均一課税)の全部又は一部を取り消し、特別措置(不均一課税)の対象であった固定資産税は、甲賀市税条例第62条の規定により賦課するものとします。(税率1.4/100)
8 企業等の責務
特別措置(不均一課税)の適用を受けることとなった企業等は、市内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならないものとします。
9 リース物件について
(1) 設備ユーザーは、設備を決定し、リース会社に固定資産税軽減額計算書の作成を依頼します。
(2) リース会社は、リース見積書・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書を設備ユーザーに送付します。
(3) 不均一課税申請書とともに、リース会社から入手した書類(リース見積書、軽減額計算書)の写しを添付して、申請します。※リース会社から入手した書類については、設備ユーザーが保管してください。
(4) 甲賀市が申請内容の確認のため、現地確認を行い、甲賀市が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを渡します。
(5) 設備ユーザーはリース会社に甲賀市が確認した固定資産税軽減額計算書を送付します。
(6) リース会社が自治体に納税手続を行います。
概要・条例・様式等のダウンロード
- 概要
制度案内(202KB)
条例、規則
- 甲賀市固定資産税特別措置条例(148KB)
甲賀市固定資産税特別措置条例施行規則(279KB)
- 申請、報告様式
- 不均一課税申請書(81KB)
- 常用雇用者数報告書(41KB)
- 不均一課税変更申請書(35KB)
- 不均一課税承継承認申請書(36KB)
※本社機能又は研究開発機能の設置拡充の場合は下記の書類(参考様式)を添付してください。
本社機能・研究開発機能整備計画書(17KB)
本社機能・研究開発機能整備計画書記入例(470KB)