少年センター協議会
甲賀市少年センター協議会は、教育委員会の諮問に応じて少年センターの円滑な運営を調査し、審議するため地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置されています。
甲賀市少年センター条例(PDF 67KB)
甲賀市少年センター条例施行規則(PDF 152KB)
会議は原則公開しています。
ただし、会議の中で個人情報を扱う審議を行う場合には、会議を非公開とし、一時的に退出をしていただく場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
傍聴を希望される方は、会議当日に会議場所で傍聴人受付簿に記入し、会議室にお入りください。なお、傍聴席に限りがありますので希望者が多い場合は入場できないこともあります。