軽度者(要支援1、2及び要介護1と認定された方)に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て一部の福祉用具は使用が想定しにくいことから、原則、算定することができません。
しかし、様々な疾患等によって厚生労働省が示す状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
本市における取扱いについて
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて
市への手続きについて
確認依頼書に添付資料を添えて、介護保険課に提出してください。
【提出書類】
(1)軽度者の介護保険の福祉用具貸与の確認依頼書
軽度者の介護保険の福祉用具貸与の確認依頼書
軽度者の介護保険の福祉用具貸与の確認依頼書
(2)医師の医学的所見が確認できる書類
(3)居宅サービス計画書(第1表、第2表、第4表)
※要支援の場合 介護予防サービス支援計画書及び介護予防支援経過記録
(4)その他必要と認める書類
注意事項
確認申請書等の提出が必要であるにもかかわらず提出されていない場合、遡って福祉用具貸与費の返還を求める場合がありますので、ご注意ください。