社会福祉法人が提供する施設サービスを利用した場合の
- 介護サービス費用の自己負担額(1割・2割・3割)
- 食費
- 居住費(滞在費)
の25%が減額されます。(生活保護受給者の場合は、居住費・滞在費のみ全額減額となります。)
この制度を利用するためには、申請が必要です。
対象者の要件
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生活保護受給者で介護保険施設の個室等へ入所(ショートステイの滞在を含む)の方
- 市民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
※年間収入とは、給与・年金・農業所得・配当金等所得税法上の収入のほか、遺族年金や障害年金、恩給等、仕送りを含む全ての収入をいいます。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
※預貯金とは、金融機関に預けている貯金(普通・定期・定額貯金等)、有価証券のことをいいます。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
※資産とは、例えばマンションやアパートを所有している場合や、所有している土地が区画整理事業区域内の土地である場合などになります。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
※税法上の扶養控除対象親族となっていないこと、医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険を除く)の扶養親族になっていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
