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原則として、費用の1割の自己負担が必要です。

施設サービス(介護保険施設入所)、短期入所サービス、通所介護サービスを利用された場合は、食事代や居住費(滞在費)、日常生活費等の自己負担が別に必要になります。

サービスの種類

介護予防サービス 介護サービス
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2~5
在宅サービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
訪問看護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与 車いす 基本的には借りられませんが、借りられる場合がありますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。
同付属品
特殊寝台
同付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
特定福祉用具販売
住宅改修費支給
短期入所 生活/療養介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス  地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
 小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護 ×
施設サービス 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
×
介護老人保健施設
(老人保健施設)
×
介護療養型医療施設
(療養病床等)
×

※要支援1・2の方は、施設サービスは利用できません。

施設サービス等の居住費(滞在費)と食費の軽減

施設サービスを利用した場合は、次の1~4のそれぞれ全額が利用者負担となります。

  1. 介護サービス費用の自己負担額(1割・2割・3割)
  2. 食費
  3. 居住費(滞在費)
  4. 日常生活費

低所得の方については、施設利用が困難とならないように、食費と居住費(滞在費)の一定額以上を介護保険から給付する制度があります。

次の表のうち、利用者負担第1段階から第3段階に該当する場合、「2.食費」と「3.居住費(滞在費)」が自己負担限度額までに抑えられます。基準費用額と利用者負担限度額との差額分は介護保険から給付されます。

この軽減措置を受けるためには、申請が必要です。

対象要件

対象要件表

 

 

基準費用額と利用者負担額

基準費用額と利用者負担額

 

対象となる介護サービス

社会福祉法人の提供する介護サービス費用負担軽減について

社会福祉法人が提供する施設サービスを利用した場合の

  • 介護サービス費用の自己負担額(1割・2割・3割)
  • 食費
  • 居住費(滞在費)

の25%が減額されます。(生活保護受給者の場合は、居住費・滞在費のみ全額減額となります。)

この制度を利用するためには、申請が必要です。

対象者の要件

  • 生活保護受給者で介護保険施設の個室等へ入所(ショートステイの滞在を含む)の方
  • 市民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方
  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
    ※年間収入とは、給与・年金・農業所得・配当金等所得税法上の収入のほか、遺族年金や障害年金、恩給等、仕送りを含む全ての収入をいいます。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
    ※預貯金とは、金融機関に預けている貯金(普通・定期・定額貯金等)、有価証券のことをいいます。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    ※資産とは、例えばマンションやアパートを所有している場合や、所有している土地が区画整理事業区域内の土地である場合などになります。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
     ※税法上の扶養控除対象親族となっていないこと、医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険を除く)の扶養親族になっていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

対象となる介護サービス

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