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令和7年度介護職員等処遇改善計画書の提出について

 令和7年度に処遇改善に係る加算を取得される場合は、厚生労働省通知に基づき計画書等を提出していただくようお願いします。

 令和6年度に処遇改善加算V(1)~V(14)を取得されている事業所は、令和7年度は加算の対象から外れますので、引き続き当該加算を取得される場合は、必ず、処遇改善加算(I)から(IV)に変更いただき、処遇改善加算計画書および体制届を提出いただきますようお願いします。

提出期限

令和7年4月・5月から算定 

4月15日(火曜日)〔当日消印有効〕 

令和7年6月以降から算定

当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで 

  ※メール、郵送、持参により提出してください。

  ※法人で一括して作成される場合は、各事業所の指定権者ごとに計画書の提出が必要です。

様式

  処遇改善計画書(別紙様式2)(滋賀県ホームページ)

  ※滋賀県と同様の様式を使用します。

相談窓口

 厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善に係る質問等がある場合は、「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」へお問い合わせください。

・電話番号: 050-3733-0222
・受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)

 

厚生労働省通知

 介護保険最新情報Vol.1353「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和7年2月10日)

 

 介護保険最新情報Vol.1367「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」(令和7年3月17日)

参考資料

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)

 

体制届(体制等状況一覧表)の提出について

 

 新規に加算を適用する場合や加算の区分変更をする場合は、体制届(体制状況等一覧表)の提出が必要となりますので、ご注意ください。提出期限は以下のとおりです。

令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合処遇改善加算の区分を変更する場合

4月15日(火曜日)〔当日消印有効〕 

令和7年5月以降から新規に処遇改善加算を算定する場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合

【地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・総合事業】

→ 適用開始月の前月15日

【認知症対応共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

 →適用開始月の1日

 ※上記サービスには介護予防サービスを含みます。

 

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

 令和5年度に当該加算を算定した事業所等は、下記提出期限までに必要書類の提出をお願いします。

提出期限

 令和6年7月31日(水曜日)必着

 (最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日)

  ※郵送または持参により提出してください。

   ※法人で一括して作成される場合は、各事業所の指定権者ごとに実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

様式

  実績報告書様式等(令和5年度分)(滋賀県ホームページ)

 

  ※滋賀県と同様の様式「03-1別紙様式3令和5年度実績報告書」を使用してください。

   令和5年度の実績報告には必ずこの様式を使ってください。(令和4年度や令和6年度と異なります。)

  ※様式(エクセル)には、入力内容のチェック機能があります。

   入力内容に不整合がある状態(様式の欄外に「×」がある状態)で提出しないようご注意ください。

  ※記入にあたっては、「03-2記入例」ならびに様式に記載されている「注意書き」および「コメント」を参照願います。

  ※実績報告書の内容を証明する資料は添付不要です。

   内容を証明する資料は適切に保管し、市が求めた場合は速やかに提出をお願いします。

  

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