移住支援金制度
制度概要
甲賀市では、国および県と連携し、市内への移住・定住の促進や中小企業等における人材不足を解消することを目的とし、
一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域を除く。)からの移住者に対して、最大100万円の移住支援金を支給しています。
※予算には限りがあり、予算がなくなり次第、受付を終了しますのでご留意ください。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※条件不利地域とは、次の市町村です。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、
横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
制度詳細
制度の詳細は滋賀県のホームページをご覧ください。
滋賀県移住就業支援事業(外部リンク)
移住支援金の額
単身世帯の場合 60万円
2人以上の世帯の場合 100万円
移住支援金対象者
以下の方が対象となります。
・単身世帯の場合は、次の1~3のすべての要件に該当すること。
・2人以上の世帯の場合は、次の1~4のすべての要件に該当すること。
1.移住に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、次のアからウの期間の合計が5年以上ある方。
ア.東京23区内に住所を有していた期間
イ.東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、
東京23区内にの事業所において、業務に従事するため通勤していた期間
ウ.東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、
東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に就職した場合の通学期間
※ただし、直近1年以上は東京23区に居住または通勤していることが必要です。
(2)移住支援金の申請時において、甲賀市に転入後1年以内の方。
(3)甲賀市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方。
2.移住後の就業等に関する要件
次の 1⃣ ~ 5⃣ のいずれかに該当すること。
1⃣ 就業の場合
次のいずれにも該当すること。
(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)県要領に規定するマッチングサイトに掲載されている求人に応募したことで開始された就業であること。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(4)就業先の法人への応募日が、県要領に規定するマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(5)支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2⃣ 専門人材の場合
次のいずれにも該当すること。
(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(2)支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(3)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(4)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3⃣ テレワークの場合
次のいずれにも該当すること。
(1)所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))
又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。
(3)移住先において、週20時間以上テレワークにより勤務(所属先企業から通勤手当として
定期券相当の交通費の支給を受けていない場合に限る。)すること。
4⃣ 関係人口の場合
【支給対象者の要件】、【地域の担い手確保の要件】、【就業要件】の各要件に、少なくとも一つずつ該当すること。
【支給対象者の要件】
・移住相談を受けたことがある方。
・おためし暮らし事業に参加したことがある方。
【地域コミュニティの担い手確保の要件】
・申請時において、市内の区・自治会に加入している方。
・市や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加している方。
【地域の担い手確保の要件】
・市内企業への就業や起業により、農林業または窯業等地場産業に従事する者、またはその見込みのある方。
・家業を継承する者(親元等の農業経営、店舗や町工場等)。
・その他市内企業へ就業する方。
5⃣ 起業の場合
支援金の交付申請日前1年以内に滋賀県起業支援金又は滋賀県ローカルベンチャー創出支援金の交付決定を受けていること。
3.その他の要件
次のいずれにも該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本国籍を有する者又は外国籍を有する者であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、
日本人の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(3)過去10年以内に支援金を受給(同一世帯員が受給する場合を含む。)していないこと。
ただし、支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、
当該申請時から5年以上経過し、18歳以上となり、県及び本市が認める場合を除く。
4.2人以上の世帯の場合の要件
次のいずれにも該当すること。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が本市への転入前の住所において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが支援金の申請時において転入後1年以内であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法

必要書類をご準備のうえ、政策推進課までご提出ください。
※指定様式は、ページ下部の関係書類よりダウンロードできます。
必ず提出する書類
(1)様式第1号
(2)様式第2号
(3)様式第3号
(4)様式第4号又は様式第4号の2
(5)写真付き身分証明書
(6)転入前の住所の住民票の除票の写し
(転入前の住所っでの在住地、在住期間を確認できる書類)
※ご家族で転入された場合は、ご家族の分の書類もご提出ください。
(7)支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(金融機関名、口座種類、口座番号、店番号、名義人名が確認できるものに限ります。)
必要に応じて提出する書類
上記の必ず提出する書類に加えて、必要に応じて下記の書類をご提出ください。
※申し込み区分によって、必要となる書類は異なります。
東京都区部以外の東京圏から東京都区部の企業に通勤していた方
東京都区部で勤務していた企業等の就業証明書
(転入前の住所での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※東京区部で勤務していた企業等の就業証明書がご準備できない場合は、
他の書類で代替できる可能性がありますので、一度ご相談ください。
東京都区部以外の東京圏から東京都区部に通勤していた法人経営者又は個人事業主
(1)法人事業届出済証明書又は個人事業開業届出済証明書
転入前の在勤地を確認できる書類
※法人事業届出済証明書又は個人事業開業届出済証明書がご準備できない場合は、
他の書類で代替できる可能性がありますので、一度ご相談ください。
(2)個人事業等の納税証明書
転入前の住所での在勤期間を確認できる書類
関係書類
指定様式は下記からダウンロードできます。
【交付申請時に提出】
・(様式第1号)移住・定住促進事業補助金交付申請書 〔PDF〕
・(様式第2号)移住・定住促進事業に係る個人情報の取扱い 〔PDF〕
・(様式第3号)補助金の交付申請に関する誓約書 〔PDF〕
・(様式第4号)就業証明書 〔PDF〕
・(様式第4号の2)就業証明書(テレワークの場合) 〔PDF〕
【交付決定後の請求時に提出】
・(様式第6号)移住・定住促進事業補助金交付請求書 〔PDF〕
移住支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還が必要です。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は除きます。
全額返還
次のいずれかに該当した場合。
(1)虚偽の申請等をした場合。
(2)支援金の申請日から3年未満に本市から他の市区町村へ転出した場合。
(3)支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。
半額返還
支援金の申請日から3年以上5年以内に他の市区町村へ転出した場合。
移住相談窓口
移住をご検討の方はお気軽にご相談ください。
相談窓口:政策推進課
電話:0748 - 69 -2106
メール:koka10041000@city.koka.lg.jp
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