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~甲賀市ってどんなとこ?~

 

~甲賀市ってこんなとこ!~

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※アクセスを詳しく見る。

 

【その他にも】

 2019年度下半期放送 NHK連続テレビ小説の『スカーレット』は、甲賀市信楽地域を舞台に放送され、信楽焼を大きく取り上げていただきました。また、甲賀市といえば、伊賀・甲賀で有名な『甲賀流忍者』発祥の地であることや『東海道五十三次の宿場』などが全国的に知られています。

 

 

甲賀市をもっと知りたい方

 甲賀で暮らす~甲賀流!Life Style Book~ をチェック!

 

甲賀市イメージ

▼ 移住に関する支援について

【甲賀市への移住相談について】

  甲賀市での移住相談窓口は下記になります。

  甲賀市への移住をご検討の方はお気軽にご相談ください。

 

  (NEW)ZOOMでの移住相談を始めました!!

       甲賀市に関することを画面共有しながらお答えしていきます。

 

 

  政策推進課 ☎ 0748-69-2106

         📩  koka10041000@city.koka.lg.jp

 

【移住支援金について】

  東京圏(条件不利地域を除く。)からの移住者に対して、最大100万円の移住支援金制度を行っています。

   ※予算には限りがあり、 予算がなくなり次第、受付を終了する可能性がありますのでご留意ください。

 ※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。

 ※条件不利地域とは、次の市町村です。

    ●東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

  ●埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

  ●千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九町、

       長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

  ●神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

 

≪交付金に関する要件≫

単身世帯の場合は次の1および2、2人以上の世帯の場合は1から3すべての要件を満たす

ことが必要です。

1.移住に関する要件(次の(1)から(4)のいずれにも該当する方)

 (1)移住をした日の前10年間においてアからウの期間の合計が5年以上である方

  ア.東京23区内に住所を有していた期間

  イ .東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京23区内にの事業所において、

    業務に従事するため通勤していた期間

  ウ .東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、

    東京23区内に就職した場合の通学期間

  ※ただし、直近1年以上は東京23区に居住または通勤していることが必要です。

 (2)令和元年6月14日以降に甲賀市へ移住した方

 (3)移住支援金の申請時において、1年内の方

 (4)甲賀市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方

 

2.移住後の就業等に関する要件(次の(1)から(4)のいずれかに該当する方)

(1) 一般就業(次のアからキのいずれにも該当する方)

  ア.移住支援金の対象求人として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に応募して就業した方
  (滋賀県のマッチングサイト「WORKしが」で公開している対象求人一覧は、次のリンク先からご覧
   ください。 https://www.workshiga.com/

  イ .勤務地が東京圏外(条件不利地域を除く。)であること

  ウ .勤務先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人ではないこと

  エ.週20時間以上の無期雇用契約であること

  オ.申請日時点で在職していること

  カ .申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること

  キ .転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること

 

(2)専門人材(次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する方)

  ア.内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

  (目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加や離職を前提とした就業は対象外です。)

  イ .一般就業に関する要件の(イ)から(キ)のいずれにも該当する方

 

(3) テレワーク(次の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する方)

  ア.所属先企業からの命令ではなく、自己の意思による移住であること

  イ.甲賀市を生活の本拠として、移住をする前の業務を引き続き行うこと

  ウ .地方創生テレワーク交付金が、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと

 

(4) 関係人口

  ア.移住体験イベントへ参加、もしくは、移住相談を受けた者
  イ.甲賀市移住者ネットワークへの参画
  ウ.市内企業等への就業、もしくは、起業する者
  エ.区・自治会への加入
  オ.移住者本人による住宅等の購入、もしくは、賃貸借契約(Uターンの場合を除く)

 

3.2人以上の世帯の場合の要件

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月14日以降に転入したこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後3か月以上1年以内であること。

 

≪支援金額≫

(1)家族での移住 100万円

(2)単身での移住  60万円

 

 

4.申請について

(1)申請の流れ 

申請の流れ
 

(2)申請方法

 下記の必要書類をご準備の上、政策推進課までご提出ください。
※指定様式は、 5.関係書類 よりダウンロードできます。
 

【必ず提出する書類】

(1)様式第1号
(2)様式第2号
(3)様式第3号
(4)様式第4号又は様式第4号の2
(5)写真付き身分証明書
(6)転入前の住所の住民票の除票の写し
 (転入前の住所っでの在住地、在住期間を確認できる書類)
 ※ご家族で転入された場合は、ご家族の分の書類もご提出ください。
(7)補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
 (金融機関名、口座番号、店番号、名義人名が確認できるものに限ります。)

 

【必要に応じて提出する書類】

 上記の必ず提出する書類に加えて、必要に応じて下記の書類をご提出ください。

※申し込み区分によって、必要となる書類は異なります。

 

≪東京区部以外の東京圏から東京都区部の企業に通勤していた方≫

(1)東京区部で勤務していた企業等の就業証明書

 (転入前の住所での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 ※東京区部で勤務していた企業等の就業証明書がご準備できない場合は、他の書類で

  代替できる可能性がありますので、一度ご相談ください。

 

≪東京区部以外の東京圏から東京都区部に通勤していた法人又は個人事業主≫

(1)法人事業届出済証明書又は個人事業開業届出済証明書

 (転入前の在勤地を確認できる書類)

※法人事業届出済証明書又は個人事業開業届出済証明書がご準備できない場合は、他の書類で

 代替できる可能性がありますので、一度ご相談ください。

(2)個人事業等の納税証明書

 (転入前の住所での在勤期間を確認できる書類)

 

5.関係書類

 ↓クリックすると、ダウンロードできます。↓

(様式第1号)移住・定住促進事業補助金交付申請書    〔word〕 〔pdf〕

(様式第2号)移住・定住促進事業に係る個人情報の取扱い 〔word〕 〔pdf〕

(様式第3号)補助金の交付申請に関する誓約書      〔word〕 〔pdf〕

(様式第4号)就業証明書                〔word〕 〔pdf〕

(様式第4号の2)就業証明書              〔word〕 〔pdf〕

※テレワークによる移住者の申請様式です。

(様式第6号)移住・定住促進事業補助金交付請求書    〔word〕 〔pdf〕

 

 

【移住相談窓口について】

 移住をご検討の方は下記相談窓口までご相談ください。

 

 ○相談窓口:政策推進課

  TEL 0748-69-2105

  E-Mail koka10041000@city.koka.lg.jp

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