地域密着型サービス事業所の指定更新について
指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的に点検する仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられています。
事業者は6年ごとに指定の更新を受けることになります。
過去に取消し処分を受けた事業者については指定更新を受けることができません。また、人員・設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新を受けることはできません。
指定の更新手続き(更新申請)をしなかった場合は、有効期間満了日をもって指定の効力を失うことになります。
みなし指定等により他市町村の利用者がいる場合には、当該市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。(詳しくは当該他市町村にお問い合わせください。)
指定更新日付けで事業所の管理者や運営規程等の変更を行う場合は、変更届出書の添付書類に準じ必要な書類を提出してください。(この場合、変更届出書の提出は不要ですが、当該変更を指定更新日の前に行う場合は、別途変更届出書の提出が必要です。)
提出された書類の補正が必要となる場合があります。補正に時間を要しますので、あらかじめ期間に余裕を持ってご提出願います。
地域密着型サービス事業所の指定更新に必要な書類
○指定更新申請に係る提出書類(次の(1)~(4)を提出してください。)
(1)申請書
指定地域密着型(介護予防)サービス事業所 指定更新申請書
(2)付表(指定に係る記載事項)
付表1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
付表2 夜間対応型訪問介護事業
付表3 地域密着型通所介護(療養通所介護)事業
付表4 認知症対応型通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護事業(単独型・併設型)
付表5 認知症対応型通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護事業(共用型)
付表6 小規模多機能居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業
付表7 認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業
付表8 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
付表9 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
付表10 看護小規模多機能型居宅介護事業
(3)添付書類
添付書類一覧表(各サービスごとに必要な書類を示しています。)
添付書類の参考様式(標準様式)
〇標準様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
・夜間対応型訪問介護事業
・地域密着型通所介護事業 ・療養通所介護事業
・認知症対応型通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護事業
・小規模多機能居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業
・認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業
・地域密着型特定施設入居者生活介護事業
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
・看護小規模多機能型居宅介護事業
〇標準様式2 管理者の経歴
〇標準様式3 平面図
〇標準様式4 設備・備品等一覧表
〇標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
〇標準様式6 誓約書
〇標準様式7 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(4)地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
様式のダウンロードはこちら
提出方法
電子申請・届出システム
※令和7年度末(令和8年3月31日)までは窓口(紙ベース)での申請も受付しております。
「電子申請・届出システム」での申請は下記リンク先より行ってください。
〇電子申請・届出システム(外部リンク)
※システムの利用にはGビズIDが必要となります。
※「電子申請・届出システム」のマニュアルについては下記リンク先にてご確認ください。
〇操作マニュアル関係(外部リンク)
手続き等に関するお問い合わせ先
甲賀市 健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係
〒528-8502
甲賀市水口町水口6053番地
電話 0748-69-2165 FAX 0748-63-4085
受付時間:8時30分~17時15分まで(土日・祝祭日を除く)