原則として、新たに加算等を算定する場合や算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要となります。また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要となります。
【提出期限】
○算定される単位数が増える場合
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。
| サービスの種類 |
算定の開始時期 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
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各月 15日以前に提出 → 翌月から
16日以降に提出→ 翌々月から |
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認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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届出を受理した月の翌月から
(届出を受理した日が月の初日の場合はその月から)
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○その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。また、その事実が発生した日から加算の算定は行わないでください。
※新規指定時、更新申請時(変更がない場合も含む)にも提出してください。
【提出方法】
〇電子申請・届出システム
※令和7年度末(令和8年3月31日)までは、窓口へ持参、メール、郵送等でも受付しております。
「電子申請・届出システム」での提出は下記リンク先より行ってください。
※システムの利用にはGビズIDが必要となります。
※「電子申請・届出システム」のマニュアルについては下記リンク先にてご確認ください。