メニュー表示

メインメニュー

閉じる
 原則として、新たに加算等を算定する場合や算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要となります。また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要となります。

【提出期限】

 ○算定される単位数が増える場合

     事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。

サービスの種類 算定の開始時期

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

各月 15日以前に提出 → 翌月から
16日以降に提出→ 翌々月から

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出を受理した月の翌月から

(届出を受理した日が月の初日の場合はその月から)

 ○その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
  判明した時点で速やかに提出してください。また、その事実が発生した日から加算の算定は行わないでください。

【提出方法】

 窓口へ持参、メール、郵送

【提出書類】

 ○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降)

 ○添付様式集

  ※添付書類は、届出内容ごとに異なりますので、それぞれ確認してください。

このページに関するアンケート(長寿福祉課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください