指定事業者は、指定を受けているサービスを廃止、または休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、廃止または休止の日の1月前までにその旨を届け出なければなりません。
廃止、休止、再開届出書を提出してください。(添付書類は不要です。)
廃止、休止、再開届出書
付表(サービス種別ごとに異なります。)
再開月の従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
休止前と管理者や生活相談員が変わっている場合、経歴書・資格者証の写し等
※必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。