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 通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合を評価するものとして、「ADL維持等加算」が平成30年4月から創設されました。

  • ADL維持等加算の算定要件
  • ADL維持等加算の届け出に必要な書類

ADL維持等加算の概要

 一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの1年間)内に通所介護等サービスを利用した者のADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うもの。

ADL維持等加算はなにをすれば加算が算定できるのか

Barthel Indexを使用し、ADL値を測定し、報告します。測定した結果が、ADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合に算定できるものです。

ADL値の報告方法は

サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載すればよいとされています。

 

  ADL維持等加算の算定要件

  • (A)評価対象期間→加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月
  • (B)評価対象利用期間→(A)の期間内において、連続して6月以上利用した期間
  • (C)評価対象者→(B)の期間内に毎月1度以上の利用があり、サービス利用実績が5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る要介護者の集団

※「連続して6月以上利用」とは・・・・評価対象期間内に毎月1度以上利用していることであり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。

※6月より多く連続して利用している場合・・・連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのではなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。

【例】2月から11月まで連続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。

 

 以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価対象期間(A)終了後の4月から3月までの1年間、加算が算定できます。

(1)評価対象となる利用者要件

  1. 評価対象者(C)の総数が20名以上であること
  2. 1について、次の(2)以下の要件を満たすこと

(2)重度化要件、一定の要介護認定期間

(1)の評価対象者の総数のうち、

  • 評価対象利用期間(B)の初月において要介護3以上の人が15%以上であること
  • 評価対象利用開始月において、初回の要介護(要支援)認定があった月から起算して12月以内の人が15%以下であること

※「評価対象利用開始月」とは、評価対象利用期間の初月のこと。複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち、最も早い月とします。

3)対象となる利用者のADL状況の測定

(1)の評価対象者の総数のうち、

90%以上の人を対象として、評価対象利用開始月【起算月】と起算月から6か月後に、機能訓練指導員がBarthel Indexを使ってADL状況を測定し、その結果がそれぞれの月に報告されており、その報告されている者が90%以上であること。

※Barthel Indexとは、ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移乗、整容、トイレ動作、入浴、歩行などの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。

※測定した月ごとに厚生労働省にこの測定が提出されている者でなければなりません。

(4)測定の結果が算定基準を満たしていること

(3)の要件を満たす者のうち、

  1. 「6か月後の点数(事後BI)」-「起算月の点数(事前BI)」=「BI利得」
  2. 「BI利得」が高い順に上位85%(端数切り上げ)の利用者について、次の区分に応じて値を合計する。
  • BI利得(ADL利得)>0 →「1」
  • BI利得(ADL利得)<0 →「-1」
  • BI利得(ADL利得)=0 →「0」

(5)加算の算定

  • (4)で計算した合計が0以上であれば、加算取得可能となる。→1か月あたり3単位(1)
  • 評価期間終了後にも測定し、結果を報告した場合には、より高い評価を行う。→1か月あたり6単位(2)

※(1)(2)はいずれか一方のみ算定可

届け出に必要な書類等

 (1)算定までの流れ

算定を希望する事業所は、「 ADL維持等加算の事務スケジュール」の『申出の提出期間』内に、算定要件をすべて満たすものとして、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」とする届出をする。

 申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、7月までに申出を行う必要があることに留意すること。

【例】令和2年度から加算を算定したい場合

評価対象期間は平成31年1月~令和元年12月になるので、「〔申出〕の有無」の届け出は、令和元年7月31日までに行う必要がある。

(1)の際に必要となる届出

  1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」とする)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届出は不要。届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出が必要。

算定までの流れ(2)

(1)により、申出「あり」と届け出た事業所は、「 ADL維持等加算の事務スケジュール」の『書類・体制の提出』の時期(算定しようとする年度の前年度3月15日まで)に、評価期間内の結果等から「ADL維持等加算」の「あり」または「なし」の届出を提出する。

 (2)の際に必要となる届出

  1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※「ADL維持等加算」を「あり」または「なし」で届け出る)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 別紙19 ADL維持等加算に係る届出書((地域密着型)通所介護事業所)

※その他必要な書類の提出をもとめることがあります。

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