ADL維持等加算の算定要件
- (A)評価対象期間→加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月
- (B)評価対象利用期間→(A)の期間内において、連続して6月以上利用した期間
- (C)評価対象者→(B)の期間内に毎月1度以上の利用があり、サービス利用実績が5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る要介護者の集団
※「連続して6月以上利用」とは・・・・評価対象期間内に毎月1度以上利用していることであり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。
※6月より多く連続して利用している場合・・・連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのではなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。
【例】2月から11月まで連続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。
以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価対象期間(A)終了後の4月から3月までの1年間、加算が算定できます。
(1)評価対象となる利用者要件
- 評価対象者(C)の総数が20名以上であること
- 1について、次の(2)以下の要件を満たすこと
(2)重度化要件、一定の要介護認定期間
(1)の評価対象者の総数のうち、
- 評価対象利用期間(B)の初月において要介護3以上の人が15%以上であること
- 評価対象利用開始月において、初回の要介護(要支援)認定があった月から起算して12月以内の人が15%以下であること
※「評価対象利用開始月」とは、評価対象利用期間の初月のこと。複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち、最も早い月とします。
3)対象となる利用者のADL状況の測定
(1)の評価対象者の総数のうち、
90%以上の人を対象として、評価対象利用開始月【起算月】と起算月から6か月後に、機能訓練指導員がBarthel Indexを使ってADL状況を測定し、その結果がそれぞれの月に報告されており、その報告されている者が90%以上であること。
※Barthel Indexとは、ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移乗、整容、トイレ動作、入浴、歩行などの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。
※測定した月ごとに厚生労働省にこの測定が提出されている者でなければなりません。
(4)測定の結果が算定基準を満たしていること
(3)の要件を満たす者のうち、
- 「6か月後の点数(事後BI)」-「起算月の点数(事前BI)」=「BI利得」
- 「BI利得」が高い順に上位85%(端数切り上げ)の利用者について、次の区分に応じて値を合計する。
- BI利得(ADL利得)>0 →「1」
- BI利得(ADL利得)<0 →「-1」
- BI利得(ADL利得)=0 →「0」
(5)加算の算定
- (4)で計算した合計が0以上であれば、加算取得可能となる。→1か月あたり3単位(1)
- 評価期間終了後にも測定し、結果を報告した場合には、より高い評価を行う。→1か月あたり6単位(2)
※(1)(2)はいずれか一方のみ算定可