届出に係る加算等の算定の開始時期
- 届出が毎月15日以前に受理された場合→翌月から算定
- 届出が毎月16日以降に受理された場合→翌々月から算定
- 以下のサービスについては、届出が受理された日の翌月から算定(※受理された日が月の初日の場合は、その月から算定)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【注意事項】
算定要件を満たさなくなる場合や算定されないことが明らかな場合は、速やかに届出を行うとともに、その事実が発生した日から加算の算定は行わないでください。
提出書類
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和4年10月以降)
○添付様式集
※添付書類は、届出内容ごとに異なりますので、それぞれ確認してください。