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制度の概要

ひとり親家庭等の医療費を滋賀県と甲賀市が支給いたします。

 

▼ひとり親、父母のいない児童の医療費助成

▼ひとり暮らし寡婦の医療費助成

▼医療費の払戻しの申請について

 

ひとり親、父母のいない児童の医療費助成母子・父子家庭医療費助成制度)について

対象者

・父のいない児童 及び その児童を扶養している配偶者のいない母親

・母のいない児童 及び その児童を扶養している配偶者のいない父親

・父母のいない児童

※児童とは、満18歳に達した年の年度末までの間にある方のことをいいます。

※配偶者には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

※配偶者のいない母親(または父親)とは次の状態のことをいいます。

(1)配偶者と死別 (2)配偶者と離婚 (3)配偶者の生死が明らかでない (4)配偶者から遺棄された

(5)配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない

(6)配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている

(7)配偶者が法令によって長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない

(8)婚姻によらないで母(または父)となり、現に婚姻をしていない

支給内容・支給方法

福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示してください。

保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)を支給します。

※保険給付対象外の医療費は支給されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)

※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、福祉医療費受給券の交付を受けてください。

・健康保険証(対象となる方全員分)

・福祉医療費受給券(現在お持ちの場合)

・申請者(保護者)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)(対象となる方全員分)

・児童扶養手当の手当証書 または 遺族基礎年金の年金証書 または 母子(父子)家庭福祉医療証明書

※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。

※母子(父子)家庭福祉医療証明書の様式は保険年金課にございます。職員より説明をしてから様式をお渡しいたします。ご希望の方は保険年金課へお問い合わせください。

※医療費助成制度には所得制限がございます。審査の結果対象外となることがございます。あらかじめご了承ください。

※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の所得を確認する必要があります。申請書(もしくは同意書)にマイナンバーを記入し、同意をいただくことでマイナンバー情報連携による所得照会が可能となり、課税証明書を省略することができます。ただし、福祉医療費助成制度は国の制度ではないため、情報連携可能な内容に制限があります。同意していただいた場合でも、申告状況等によっては情報連携ができず、課税証明書等が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。詳しいことは保険年金課へお問い合わせください。

ひとり暮らし寡婦医療費助成制度について

対象者

次の条件すべてにあてはまる方

・かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことがある

・ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる

・75歳未満である

※児童とは、満18歳に達した年の年度末までの間にある方のことをいいます。

支給内容・支給方法

福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示してください。

保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)から一部負担割合を差し引いた額を支給します。

 

一部負担割合

65歳未満 なし
65歳から70歳未満

2割

70歳から75歳未満 1割

※保険給付対象外の医療費は支給されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)

※上記自己負担割合を支払われた場合でも同じ月内に支払った自己負担額が外来8,000円(課税世帯の場合18,000円、年間14.4万円上限)、入院24,600円(同57,600円、多数回該当44,400円)を超えた場合、払戻しの申請により超えた金額が支給されます。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、福祉医療費受給券の交付を受けてください。

・健康保険証

・福祉医療費受給券(現在お持ちの場合)

・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

ひとり暮らし寡婦申立書

※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。

※医療費助成制度には所得制限がございます。審査の結果対象外となることがございます。あらかじめご了承ください。

※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の所得を確認する必要があります。申請書(もしくは同意書)にマイナンバーを記入し、同意をいただくことでマイナンバー情報連携による所得照会が可能となり、課税証明書を省略することができます。ただし、福祉医療費助成制度は国の制度ではないため、情報連携可能な内容に制限があります。同意していただいた場合でも、申告状況等によっては情報連携ができず、課税証明書等が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。詳しいことは保険年金課へお問い合わせください。

医療費の払戻しの申請について

支給対象者の一部負担割合を超えて医療費の支払いをされた場合は、医療費の払戻しを受けることができます。(償還払い)
申請をした約2か月後に口座振込にて払戻しいたします。
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。
※対象の医療費を支払ってから5年を過ぎると時効により、払戻しの申請はできなくなります。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、医療費払戻しの手続きをしてください。
・対象者の健康保険証
・福祉医療費受給券
・申請者(対象者や対象者の保護者)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・領収書原本 ※1
・対象者や対象者の保護者の通帳やキャッシュカード
・対象者の番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ※2
・保険者が発行した高額療養費や療養費、附加給付金などの支給決定通知書 ※3
・医師の意見書、治療用装具装着証明書 ※1※4

※1 保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでもお手続きいただけます。
※2 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※3 支払った医療費に対して保険者から給付を受けられる場合には、先に保険者へ請求してください。保険者より給付を受けた場合は支給決定通知書をご用意ください。
※4 治療用装具(小児弱視などの治療用眼鏡やコルセットなど)の払戻しの場合はご用意ください。

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