高齢者の医療費助成制度(老人福祉医療費助成制度)について
制度の概要
一定の所得要件に該当する高齢者(65歳~74歳)の保険診療の自己負担額の一部を助成する「老人福祉医療費助成制度」をおこなっています。
対象者
次の条件すべてにあてはまる方
・65歳以上75歳未満である
・本人、配偶者、扶養義務者(同居する直系のご家族)、保険や税の扶養者と被扶養者 全員が市民税非課税である
支給内容・支給方法
福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示してください。
保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)から一部負担割合を差し引いた額を支給します。
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一部負担割合 |
65歳以上70歳未満 |
2割 |
70歳以上75歳未満 |
1割 |
※保険給付対象外の医療費は支給されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)
※上記自己負担割合を支払われた場合でも同じ月内に支払った自己負担額が外来8,000円、入院24,600円を超えた場合、
払戻しの申請により超えた金額が支給されます。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
申請方法
次の書類を保険年金課へ持参し、福祉医療費受給券の交付を受けてください。
・健康保険証
・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の所得を確認する必要があります。申請書(もしくは同意書)にマイナンバーを記入し、同意をいただくことでマイナンバー情報連携による所得照会が可能となり、課税証明書を省略することができます。ただし、福祉医療費助成制度は国の制度ではないため、情報連携可能な内容に制限があります。同意していただいた場合でも、申告状況等によっては情報連携ができず、課税証明書等が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。詳しいことは保険年金課へお問い合わせください。
支給対象者の一部負担割合を超えて医療費の支払いをされた場合は、医療費の払戻しを受けることができます。(償還払い)
申請をした約2か月後に口座振込にて払戻しいたします。
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。
※対象の医療費を支払ってから5年を過ぎると時効により、払戻しの申請はできなくなります。
申請方法
次の書類を保険年金課へ持参し、医療費払戻しの手続きをしてください。
・対象者の健康保険証
・福祉医療費受給券
・申請者(対象者や対象者の同一世帯人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・領収書原本 ※1
・対象者の通帳やキャッシュカード
・対象者の番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ※2
・保険者が発行した高額療養費や療養費、附加給付金などの支給決定通知書 ※3
・医師の意見書、治療用装具装着証明書 ※1※4
※1 保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでもお手続きいただけます。
※2 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※3 支払った医療費に対して保険者から給付を受けられる場合には、先に保険者へ請求してください。保険者より給付を受けた場合は支給決定通知書をご用意ください。
※4 治療用装具(コルセットなど)の払戻しの場合はご用意ください。