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障害者の医療費助成制度について

制度の概要

一定の障害をもつ方の医療費を滋賀県と甲賀市が支給いたします。

 

 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方の医療費助成(福祉医療費助成制度)について

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
  • 子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所において、知的障害の程度が重度と判定された方(療育手帳A1またはA2)
  • 特別児童扶養手当1級の支給対象児童
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級または療育手帳B1の交付を受けている方

支給内容・支給方法

健康保険と福祉医療費受給券(後期高齢者医療制度対象者は重度障害老人等福祉助成券)を医療機関窓口で提示してください。
自立支援医療受給者証等、他制度の助成を受けていらっしゃる方は必ず一緒に提示してください。
保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)から一部負担金を差し引いた額を支給します。

一部負担金
診療

調剤

入院
・身体障害者手帳1級または2級

一部負担金

なし

・療育手帳A1またはA2
・身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1
・特別児童扶養手当1級の支給対象児童
・精神障害者保健福祉手帳1級
・精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B1
・精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級
・身体障害者手帳3級

500円/月

一部負担金

なし

1,000円/日

(上限14,000円/月)

※自立支援医療受給者証(精神通院医療)の対象となる方の精神科通院は助成対象外です。精神科通院の際には必ず、自立支援医療受給者証と精神科通院医療費受給券(助成券)を併用してご利用ください。

※一部負担金は医療機関ごとにかかります。また、同じ医療機関でも医科と歯科を受診された場合はそれぞれに一部負担金がかかります。

※保険給付対象外の医療費は助成されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料、選定療養費など)選定療養費とは、ジェネリック医薬品後発医薬品)ではなく先発医薬品を選択した場合に発生する差額の4分の1の料金や、許可病床200床以上の病院を紹介状なく受診する際に初診時や再診時に負担する費用などをさします。

※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、福祉医療費受給券(後期高齢者医療制度対象者は重度障害者老人等福祉助成券)の交付を受けてください。

  • 加入医療保険情報が確認できるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳
  • 番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
注意事項
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれもお持ちでない場合で、知的障害の程度が重度と判定された方は子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所の判定書と身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を用意してください。特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は保護者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を用意してください。
  • 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
  • 医療費助成制度には所得制限がございます。審査の結果対象外となることがございます。あらかじめご了承ください。
  • 甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の所得を確認する必要があります。申請書(もしくは同意書)にマイナンバーを記入し、同意をいただくことでマイナンバー情報連携による所得照会が可能となり、課税証明書を省略することができます。ただし、福祉医療費助成制度は国の制度ではないため、情報連携可能な内容に制限があります。同意していただいた場合でも、申告状況等によっては情報連携ができず、課税証明書等が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。

詳しいことは、保険年金課へお問い合わせください

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の医療費助成(精神通院医療費助成制度)について

対象者

精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちで、かつ自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方

 

支給内容・支給方法

加入医療保険情報が確認できるもの、自立支援医療(精神通院)受給者証とあわせて精神科通院医療費受給券(助成券)を医療機関窓口で提示してください。
自立支援医療(精神通院)の自己負担分(1割)を支給します。
※自立支援医療(精神通院)の指定診療科のみ対象です。他の病気等は助成できません。

※保険給付対象外の医療費は助成されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料、選定療養費など)選定療養費とは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)ではなく先発医薬品を選択した場合に発生する差額の4分の1の料金や、許可病床200床以上の病院を紹介状なく受診する際に初診時や再診時に負担する費用などをさします。

※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、精神科通院医療費受給券(後期高齢者医療制度対象者は精神科通院医療費助成券)の交付を受けてください。

  • 加入医療保険情報が確認できるもの
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
    ※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
    ※医療費助成制度には所得制限がございます。審査の結果対象外となることがございます。あらかじめご了承ください。
    ※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の所得を確認する必要があります。申請書(もしくは同意書)にマイナンバーを記入し、同意をいただくことでマイナンバー情報連携による所得照会が可能となり、課税証明書を省略することができます。ただし、福祉医療費助成制度は国の制度ではないため、情報連携可能な内容に制限があります。同意していただいた場合でも、申告状況等によっては情報連携ができず、課税証明書等が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。詳しいことは保険年金課へお問い合わせください。

医療費の払戻しの申請について

支給対象者の一部負担割合を超えて医療費の支払いをされた場合は、医療費の払戻しを受けることができます。(償還払い)
申請をした約2か月後に口座振込にて払戻しいたします。
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。
※対象の医療費を支払ってから5年を過ぎると時効により、払戻しの申請はできなくなります。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、医療費払戻しの手続きをしてください。
・対象者の加入医療保険情報が確認できるもの
・福祉医療費受給券(または重度障害老人等福祉助成券、精神科通院医療費受給券、精神科通院医療費助成券)
・申請者(対象者や対象者と同一世帯人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・領収書原本 ※1
・対象者や対象者と同一世帯人の通帳やキャッシュカード
・対象者の番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ※2
・保険者が発行した高額療養費や療養費、附加給付金などの支給決定通知書 ※3
・医師の意見書、治療用装具装着証明書 ※1※4
※1 保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでもお手続きいただけます。
※2 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※3 支払った医療費に対して保険者から給付を受けられる場合には、先に保険者へ請求してください。保険者より給付を受けた場合は支給決定通知書をご用意ください。
※4 治療用装具(コルセットなど)の払戻しの場合はご用意ください。

 

注意!こんな時は、必ず手続きをしてください!

 ○健康保険が変わったとき、○住所、氏名等が変わったとき、○資格要件を満たさなくなったとき
 こんな時は、福祉医療費受給券とそれぞれ必要書類(新規加入の医療保険情報が確認できるもの)をご持参のうえ届出をお願いします。
☆福祉医療の高額療養費
 高額な医療を受けられた場合、福祉医療費助成対象者の方は実際に医療機関の窓口で高額の医療費を支払う必要はありませんが、市が福祉医療として助成する額は高額になります。こうした場合、福祉医療(市役所)が、加入保険(社会保険や国保組合等)に高額療養費を請求することになります。高額療養費に該当する場合は、助成対象者の方に申請書を郵送しますので、届きましたら印鑑を押して市役所へ必ず提出してください。

オンライン申請について

以下の手続きは、ご自宅のパソコンやスマートフォンから申請いただます。

福祉医療費助成制度関係でオンライン申請できるもの

日本スポーツ振興センターの災害給付制度の利用について

 学校の管理下でのけがで、日本スポーツ振興センターの災害給付制度による医療費の給付対象となる場合(治癒されるまでの医療費総点数が500点・総医療費5,000円を超える場合)は、福祉医療費助成制度の対象外となるため、受給券はご使用いただけません。医療機関の窓口で学校等の管理下のけがであることを伝えていただき、自己負担分(医療費総額の2割または3割)をお支払いください。その後、学校等に連絡のうえ日本スポーツ振興センターの災害給付金の申請手続きを行ってください。
 なお、学校内等でのけがの場合でも、治癒されるまでの医療費総点数が500点未満・総医療費5,000円未満の場合は、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象外となるため、福祉医療費助成制度の対象となり、受給券をご使用いただけます。
 日本スポーツ振興センターへの災害給付制度の申請については、学校にお問い合わせください。

医療費適正化のためにご協力ください

 福祉医療費助成制度はみなさんの税金でまかなわれています。将来にわたりこの制度を維持していくためにも、制度の仕組みや目的などをご理解のうえ、次のことに心がけていただき、適正な受診をお願いします。

 

●入院や高額な薬を使用するときは「限度額適用認定証」をご用意ください。
 入院や高額な薬を使用するときは、加入されている健康保険から「限度額適用認定証」を発行してもらってください。
※マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの方は「限度額適用認定証」が不要な場合があります。
●福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度があります。
 一定の条件を満たす人は、福利医療制度のほかにも利用できる医療費助成制度(公費医療負担制度など)があります。これらの制度をご利用いただくことで、福祉医療制度の経費を節減することができます。福祉医療制度の安定的運営のため、他の医療費助成制度との併用にご理解とご協力をお願いします。
  *他の医療費助成制度の一例
  ・自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) ・特定医療(指定難病) ・特定疾病 ・小児慢性特定疾病 など
  ※これらの制度を利用するためには各取扱機関にて申請手続きが必要です。
●「かかりつけ医」を持ちましょう。
 「かかりつけ医」とは、病気やけがの治療だけでなく、日頃からの健康管理などをいつでも気軽に相談できる、いわゆるホームドクターのことです。日頃からかかりつけ医に診てもらうことで、急な病気やけが、治療に対する不安などにも細やかに対応してくれます。自分にあった「かかりつけ医」を見つけ、安心した日常生活を送りましょう。
●ジェネリック医薬品の利用について
 令和6年10月から医療費の自己負担の仕組みが変わりました。ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は選定療養に該当する場合があり、選定療養費に係る料金は自費でお支払いいただくことになります。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっております。この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をご検討ください。ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合がありますので、詳しくは医師や薬剤師にご相談ください。

 

 

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