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農地所有適格法人報告書の提出について

農地の権利を有する法人は、事業状況等の報告が毎年必要です!

 

農地の権利を有する法人の種類について

  ○農地所有適格法人とは

   ・主たる事業が農業の法人(農事組合法人や株式会社など)が農地等の権利を取得できる法人です。

   ・農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。

   ・詳しくは、こちら(農林水産省ホームページ)

  〇リース方式とは

   ・一般の株式会社やNPO法人などの農業生産法人以外の法人がリース方式(解除条件付き貸借契約)で農地を借りる

   ことができる法人です。

   ・貸借契約に解除条件が付されていることなどの条件があります。

   ・詳しくは、こちら(農林水産省ホームページ)

 

事業状況等の報告について

  〇報告書の提出について

   毎事業年度終了後3月以内に農業委員会事務局に提出する必要があります。

下記より様式をダウンロードいただき、農業委員会事務局までご提出ください。

  〇罰則

   ・提出期限までに農地所有適格法人報告書を提出しなかった場合や虚偽の報告をした場合は、農地法第68条に基づき

   30万円以下の過料を科す可能性があります。 

 

報告書の様式について

  (農地所有適格法人)

   農地所有適格法人報告書(pdf 297KB)

   農地所有適格法人報告書(word 34KB)

   記載例(pdf 297KB)

   ※添付書類

    ・該当期決算の確認できる資料

    ・定款の写し(変更した場合のみ)

    ・構成員であることを証する書類(組合員名簿または株主名簿)

  (リース方式)

   農地等の利用状況報告書(pdf 255KB)

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