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農業委員会等に関する法律の改正について
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案が平成27年8月28日に成立し、同年9月4日に公布されました。
 これにより、農業委員会等に関する法律については、農地利用の最適化(担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)を促進するため改正が行われ、平成28年4月1日から施行されています。

すべての農地転用許可申請には、資金証明書類が必要となりました。
当市では転用申請面積が1,000平方メートル以下の場合は資金証明書類(残高証明、融資証明等)の添付は不要としていましたが(平成26年3月末まで)、農地法では、「資金証明書類については、法定書類であり申請面積や所要金額の大小にかかわらず必要」とされており、滋賀県から農地法に基づく適正な取り扱いに改正するように通知がありました。
 このため、平成26年4月受付分から、すべての農地転用許可申請に資金証明書類を添付していただくこととなりましたので、ご協力をよろしくお願いします。
 
農地パトロール重点実施中!
荒廃農地の発生防止・解消及び適正な農地転用等について、優良農地の確保並びに農地利用最適化の推進を図るため、農地パトロールを実施しています。
農業委員及び農地利用最適化推進委員が、荒廃農地及び農地転用・無断転用の有無等の確認のため農地に立ち入ることもありますが、ご協力とご理解をお願いします。

 

「下限面積」変更のお知らせ
農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において都府県では原則50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。
この下限面積について、一定条件を満たす区域においては、下限面積とは別に別段の面積を知事が定めていましたが、平成21年12月の農地法の改正施行により、知事に代わり、地域の実態を熟知している農業委員会が設定できるようになりました。
これまで、土山地域の鮎河学区・山内学区の下限面積を30アールとしていますが、この度、信楽地域の朝宮学区でも、新規就農を促進し、農地の有効利用を図る観点から、下限面積を30アールに設定しました。施行は令和2年6月1日からです(受付日で適用)。なお、その他の地域は、従来どおりの50アールです。
区域別下限面積一覧
区域 下限面積

甲賀市土山町
大河原・鮎河・黒滝・黒川・猪鼻・山中・笹路・山女原

甲賀市信楽町
上朝宮・下朝宮・宮尻

30アール
上記以外の区域 50アール



農地制度が変わりました! 「農地法等の一部を改正する法律が施行」(平成21年12月15日)
平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律が施行されました。この改正は、食料の安定供給を図るため、重要な生産基盤である農地の確保を図るとともに、農地の貸借にかかる規制を見直し、その農地の有効利用を促進することを目指したものです。改正のポイントと具体的な内容は以下のとおりです。
主な改正ポイント
  1. 農地の貸借規制の緩和
  2. 農地の転用基準の厳格化
  3. 違反転用に対する罰則の強化
  4. 農地賃借料情報の提供(標準小作料の廃止)
  5. 農地の相続等の届出
  6. 遊休農地に対する指導等の強化
改正内容

 

農地所有適格法人報告書の提出 
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を提出することが定められています。

    下記よりダウンロードいただき、農業委員会までご提出ください。

 

   農地所有適格法人報告書(PDF172KB)

 

   必要書類:該当期決算の確認できる資料

        定款の写し

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