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農用地等のあっせん

農業委員会では、農用地等を売りたい貸したい人と、買いたい借りたい人を結びつけ、農地の流動化を進める事業を行っています。

農用地等の権利を取得できる方、団体

農業を営む方、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体(甲賀市農地移動適正化あっせん事業実施規程第3条)

あっせんの順位

農用地等の権利を取得しようとされる方、団体に対するあっせん順位が定められています。(甲賀市農地移動適正化あっせん事業実施規程第4条)

あっせんの申出等

農用地等のあっせんを希望される方は、あっせん申出書(様式第1号)の提出が必要です。(甲賀市農地移動適正化あっせん事業実施規程第6条)

あっせん譲受け等候補者名簿

農業委員会では、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付又は交換の相手方として適当と認められる候補者を登録した名簿を作成します。(甲賀市農地移動適正化あっせん事業実施規程第7条)

あっせんの相手方の選定

農業委員会は、あっせんの相手方を選定し、農業委員の中から指名したあっせん委員があっせんを行います。(甲賀市農地移動適正化あっせん事業実施規程第9条)

あっせん証明書

農業委員会は、あっせんが成立した場合、あっせん証明書を交付します。(甲賀市農地移動適正化あっせん事業実施規程第13条)

関連資料

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