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妊娠時と出産時に5万円を支給します~妊婦のための支援給付について~

 

 令和7年4月1日から、すべての妊婦さんに安心して出産・子育てをしてもらうため、産前産後の妊娠による心身の負担軽減を目的に「妊婦のための支援給付」制度が開始しました。妊娠時と出産時の2回に分けて、妊婦認定を受けた妊婦に対し給付金(1回目:5万円 2回目:妊娠しているこども1人あたり5万円)を支給します。

 また、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

妊婦のための支援給付は、必ず妊産婦の方と保健師または助産師の面談が必要です。

制度のイメージ

妊婦の給付金制度イメージ図

給付金について

給付の種類

対象者  申請方法   支給額 支給方法  必要書類 

妊娠時

(1回目)  

・甲賀市に住民登録をしている人

・医療機関に胎児心拍の確認がとれた人

母子健康手帳交付(妊娠届出)と同時に行います

※母子健康手帳交付の手続きページ

 50,000円

申請後、申請書に記載された指定口座へ振込

(1)妊娠届

(2)申請書兼請求書

(3)本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバー等)

(4)妊婦名義の振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)

(5)印鑑

出産後 (2回目)

・甲賀市に住民登録をしている人

・市のあかちゃん訪問で「妊娠しているこどもの人数の届出」をされた人

あかちゃん訪問と同時に行います

※あかちゃん訪問についてページ

 妊娠している子ども1人あたり50,000円  

申請後、申請書に記載された指定口座へ振込

 

(1)母子健康手帳

(2)申請書兼請求書

(3)本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバー等)

(4)妊婦名義の振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)

(5)印鑑

※給付金の支給について

申請受付後、申請月の翌月末頃を目安に妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。旧姓の口座へ振込指定をされる場合、振込が確認できるまで名義を変更されないようお願いいたします。申請時の名義と異なる名義になっている場合、振込が完了されない場合があります。

 

妊娠8カ月アンケートについて

概ね妊娠23~31週に、母子手帳アプリ「母子モ」から妊娠8か月児アンケートのご案内を通知します。
妊娠中の健康を守り、安心して出産を迎えていただけるよう、妊婦さんの体調や生活の様子などについてお伺いしています。また、ご希望の方には、妊娠後期訪問などのサービスをご案内します。
期間内にアンケートへのご回答をお願いいたします。

妊娠8カ月アンケートについてのリンク

窓口

場所 住所  電話番号 
 水口保健センター 水口町水口5607番地  0748-62-5336
 土山保健センター 土山町北土山1715番地 0748-66-1105 
 甲賀保健センター 甲賀町相模173-1 0748-88-6556 
 甲南保健センター 甲南町野田810番地 0748-86-5934
 信楽保健センター 信楽町長野1251番地 0748-82-3113

 

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ

令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、その後、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も対象となります。

また、妊娠届出前であっても、医師により胎児の心拍が確認された後に流産・人工妊娠中絶をされた方も対象となります。

ただし、妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶をされた方は、医師により胎児の心拍が確認されていたこと及び胎児の数などを証明する診断書の提出が必要です。

子育て政策課(0748‐69‐2169)もしくは地域の保健センターへお問合せ下さい。

※申請期限は、流産をされた日から4か月以内となります。

必要書類

 ・母子健康手帳

 ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・妊婦名義の振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)

 ・印鑑

 ・妊婦のための支援給付金(妊娠の届出)申請書兼請求書(妊娠届出前に中絶・流産された方)

 ・妊婦のための支援給付金(妊娠しているこどもの人数の届出)申請書兼請求書

 ・流産(人工・自然)妊婦のための支援給付診断書(妊娠届出前に中絶・流産された方)

 

よくある質問

Q.多胎児(双子や三つ子など)を妊娠・出産した場合
 妊娠時(1回目)の届け出は、胎児の数に限らず妊娠1回につき5万円を支給します。
 出産後(2回目)の届け出は、子ども1人につき5万円を支給します。例えば双子の場合は、10万円が支給されます。
Q.里帰り出産の場合

  里帰りから帰ってきて、甲賀市であかちゃん訪問を受けた際に申請のご案内をします。

  里帰り先でのあかちゃん訪問を予定される場合など、長期間甲賀市に戻る予定が無い場合はお住まいの地域保健センターまでご相談ください。

 

Q.甲賀市から他自治体へ転出する場合

  申請時点で甲賀市に住民登録があることが支給要件です。

  申請前に転出された場合は、甲賀市では対象外となりますので転出先自治体にお問合せください。

 

Q.他自治体で妊娠の届け出をし、妊娠中に甲賀市へ転入する場合

  対象となります。母子健康手帳交付時と赤ちゃん訪問時にご案内をします。

  なお、妊婦のための支援給付金は複数の市町村から二重に受けることはできないため、他自治体で受給済の場合は対象外です。

 

 

 

このページに関するアンケート(子育て政策課)

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