毎年6月に税額決定の通知をお送りしています。昨年と比べ国民健康保険税が高くなった方は以下のことが考えられます。
子ども・子育て支援金分が増えた
令和8年度より子ども・子育て支援金制度が始まります。「子ども・子育て支援金制度」は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。この支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免などに活用されます。
前年より所得が増えた
計算の対象となる金額が増えた場合、税額が高くなる可能性があります。
所得の申告をしていない
世帯の合計所得が一定基準以下の場合、国民健康保険税が軽減されますが、収入がない方は収入の住民税申告をしなければ軽減されません。
加入者・加入期間が増えた
世帯内の加入者等の変更により、税額が高くなる可能性があります。
子どもが小学校に入学したため
小学校に入学された場合、未就学児に係る均等割額の軽減がなくなります。(未就学児は均等割額の5割が軽減されます。)
40歳になった人がいるため
40歳以上65歳未満の方には、医療分と支援金分以外にも介護分がかかります。40歳になられる月から介護分が課税となり、増額となった可能性があります。
公的年金からの特別徴収の場合
納める税額の調整が行われたためです。年間の税額は変わりません。
国民健康保険税が特別徴収(年金引き去り納付)の方は、4・6・8月に前年度の2月と同額を「仮徴収」、10・12・2月に「本徴収(保険料が決定し、8月までの納付額を差し引いた残額を徴収)」として納付します。
収入の変動などにより、前年度の保険税額と翌年度の保険税額に大きな増減があると、仮徴収額と本徴収額にも大きな差が生じることがあります。全体(年間)の保険税額は変わりません。
仮徴収額と本徴収額に大きな差がある状態が次年度以降も続きます。