日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。65歳になったとき、障がいを持ったとき、亡くなったときなどに年金が支給されます。
国民年金の加入者(被保険者)は保険料の負担方法により次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者
- 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業などの人と学生。個人で保険料を納めます。(厚生年金や共済年金に加入していない方)
- 第2号被保険者
- 会社員、公務員(厚生、船員、各種共済年金に加入している人)。給料等から差し引き勤務先がまとめて納めます。
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。保険料を個人で納める必要はありません。
任意加入被保険者
次に該当する方は希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
- 60歳以上65歳未満の人で、保険料納付済期間が40年間に満たない人 (ただし現在、厚生年金や共済年金に加入している人や、老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は任意加入できません。)
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
- 被用者年金制度の老齢(退職)年金を受給している60歳未満の人
- 65歳以上の人で、受給資格期間を満たしていない人は、期間を満たす(最長70歳)まで。