国民年金(第1号被保険者)保険料
定額保険料…月額16,610円(令和3年度分)
付加保険料…月額400円(希望される方のみ)
納付の方法など
- 第1号被保険者
- 日本年金機構から送付された納付書等により金融機関で納めてください。
- ※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
- 口座振替の早割(当月末引落し)なら50円割引されます。
- ※納付期限から2年間を超過すると時効となり、さかのぼって納めることはできません。
- 第2号被保険者
- 給料から天引きにより納付されます。
- 第3号被保険者
- 配偶者の加入する制度が負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
前納割引制度
その年度の保険料を一括して納付(前納)される場合に割引される制度です。
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で、保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度があります。全額免除と一部免除(3/4・半額・1/4)があります。
免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1(3/4免除は8分の5、半額免除は8分の6、1/4免除は8分の7)となります。
免除申請は毎年必要です。
なお、全額免除と納付猶予については、本人の希望により次年度も免除が継続できる継続免除の制度があります。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下ので、保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が猶予される制度があります。承認されると特例または猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事故などの場合は免除と同様に扱われ、障害や遺族基礎年金が受けられます。
ただし、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映しません。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年度所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払いできる制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
退職による特例免除制度
免除や納付猶予の所得審査において、申請する年度または前年度に退職されている場合、本人・配偶者・世帯主のうち、退職された方の所得は審査除外されます。ただし退職による特例免除は、次年度への自動継続が適用されないため、次年度の免除を希望される場合は、あらためて申請をしてください。