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納付書で保険料を納めていますが、口座振替や年金からの天引きに変更できませんか?

 後期高齢者医療制度に加入した当初の方や、年金が年額18万未満の方、介護保険料との保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は、年金からのお支払い(特別徴収)の対象にはなりません。

 口座振替にされる場合は、通帳・届出印をご持参のうえ、振替を希望される金融機関で手続きをしてください。

※どなたの口座を指定いただいてもかまいません。社会保険料の控除は、口座振替分については口座名義人の方に適用されます。

更新日:2013年1月16日

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