後期高齢者医療制度に加入した当初の方や、年金が年額18万未満の方、介護保険料との保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は、年金からのお支払い(特別徴収)の対象にはなりません。
口座振替にされる場合は、通帳・届出印をご持参のうえ、振替を希望される金融機関で手続きをしてください。
※どなたの口座を指定いただいてもかまいません。社会保険料の控除は、口座振替分については口座名義人の方に適用されます。