9歳未満のお子さんに対して処方された治療用眼鏡等(小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ)の作成費用を助成します。健康保険から療養費として返金を受けた後、福祉医療に申請することにより償還払いをします。
保険年金課または各地域市民センターで償還払いの申請をしてください。
○申請に必要なもの
・お子さまの健康保険証
・福祉医療費受給券
・申請者(保護者)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・領収書原本 ※1
・保護者またはお子さまの通帳やキャッシュカード
・お子さまの番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ※2
・保険者が発行した高額療養費や療養費、附加給付金などの支給決定通知書 ※3
・医師の意見書、治療用装具装着証明書 ※1※4
※1 保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでもお手続きいただけます。
※2 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※3 支払った医療費に対して保険者から給付を受けられる場合には、先に保険者へ請求してください。保険者より給付を受けた場合は支給決定通知書をご用意ください。
※4 治療用装具(小児弱視などの治療用眼鏡やコルセットなど)の払戻しの場合はご用意ください。
○別世帯の方が来庁される場合は委任状が必要です。