国の物価高騰対策として、特にその影響を強く受ける子育て世帯を力強く支援し、こども達の健やかな成長を応援する観点から、0歳~高校3年生までのこども達に子育て応援手当を支給することとされました。
▶対象児童
▶支給対象者
▶申請が不要な方(支給口座の変更・受給拒否の届出はこちら)
▶申請が必要な方(オンライン申請はこちら)
▶お問い合わせ先・申請書の提出先
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
0歳~18歳(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の児童
(a)令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(b)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(c)(a)の配偶者であって令和7年10月1日から令和8年3月31日までに
離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む)により新たに児童手当の受給者となった者※条件あり
申請方法
支給対象となる区分等によって申請が必要な方と不要な方に分かれます。
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区分
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申請要否 |
| 支給対象者(a) |
公務員 |
要 |
| 上記以外 |
不要 |
| 支給対象者(b) |
令和7年10月1日~令和8年1月31日に出生した児童の保護者 |
不要 |
| 令和8年2月1日~3月31日に出生した児童の保護者 |
要 |
| 公務員 |
要 |
| 支給対象者(c) |
令和7年10月1日~令和8年1月31日に新たに児童手当の受給者となった者 |
不要 |
| 令和8年2月1日~3月31日に新たに児童手当の受給者となった者 |
要 |
| 公務員 |
要 |
次の1~5に該当する方(※公務員を除く)は申請不要です。児童手当の指定口座へ振り込みます。
1.支給対象者(a)
2.支給対象者(b)のうち、令和7年12月31日までに出生した児童の保護者
3.支給対象者(c)のうち、令和7年12月31日までに新たに児童手当の受給者となった者
支給日などをお知らせするご案内を1月下旬に送付予定です。
次のどちらかに該当する場合のみ、令和8年2月9日(月曜日)までにオンラインで手続きまたは届出書を
郵送・窓口で地域共生社会推進課までご提出ください。
●本手当の受給を拒否する場合
(様式第1号)受給拒否の届出書 (PDF/Excel)
●児童手当の指定口座を解約または名義変更している場合等
(様式第2号)支給口座登録等の届出書 (PDF/Excel)
※以下の申請フォームは令和8年2月1日(日曜日)から受付開始いたします。


4.支給対象者(b)のうち、令和8年1月1日~1月31日までに出生した児童の保護者
5.支給対象者(c)のうち、令和8年1月1日~1月31日までに児童手当の受給者となった者
支給日などをお知らせするご案内を2月中旬に送付予定です。
受給拒否や支給口座の変更を希望される方は案内のとおりに届出をお願いします。
1.公務員の方
所属庁から配布される申請書をオンライン・郵送・窓口のいずれかで地域共生社会推進課までご提出ください。
不備なく申請を受理した日から8週間以内に指定口座へ振り込みます。
申請期限
支給対象者(a)に該当する方※1・・・令和8年3月31日(火曜日)
支給対象者(b)(c)に該当する方※2・・・出生日・離婚等により
新たに児童手当の受給者となった日から2か月以内
例:令和8年3月31日出生→5月31日(日曜日)消印有効
※1 9月30日時点で本市に住民登録がある方。
※2 児童手当を申請した時点で本市に住民登録がある方。
2.令和8年2月1日~3月31日に出生した児童を養育する方
3.令和8年2月1日~3月31日に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の受給者となった方
出生届や児童手当の手続きの際に窓口で案内や申請書などをお渡しします。
オンラインで申請または「(様式第3号)申請書」に必要書類(受取口座確認書類の写し※必要な方のみ)を添えて
地域共生社会推進課まで郵送または窓口にてご提出ください。
不備なく申請を受理した日から8週間以内に振り込みます。
※以下の申請フォームは令和8年2月1日(日曜日)から受付開始いたします。

申請期限:出生日・離婚等により新たに児童手当の受給者となった日から2か月以内
例 令和8年3月31日出生→5月31日(日曜日)消印有効
申請書
- (様式第3号)申請書 (PDF/Excel)※公務員の方は所属庁からの証明が必要です。
- 記入例(表/裏)
手続きに関するお問い合わせ先・申請書の提出先
甲賀市役所 健康福祉部 地域共生社会推進課 臨時給付金対策室
〒528-6053 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
電話0748ー69-2280 FAX0748-63-4085
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター(受付時間:平日9時~18時)
電話0120-252-071
※※振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください※※
ご自宅や携帯電話などに甲賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。甲賀市、滋賀県やこども家庭庁の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、甲賀市の地域共生社会推進課、甲賀警察署(62-4155)または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
関連情報(外部リンク)
●こども家庭庁ホームページ