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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援することを目的として、誰でも保育園等を利用できる制度です。家庭にいるだけでは得られないさまざまな経験を通じて、こどもが成長していくように「こどもの育ちを応援すること」が目的です。また、保護者にとっても、専門的な知識や技術を持つ保育士等に子育ての悩みや不安を相談するなど、様々な情報や人に触れ、支援を得る機会に繋がります。

 

こども誰でも通園制度の周知動画がこども家庭庁YouTubeに公開されており以下のURLからご覧いただけます。制度の目的や仕組みに加え、実際の利用者・現場の視点から見た意義や課題についても、利用者の方々や、受入れを行っている事業者・保育士の皆さまへのインタビューを通じてお伝えする内容になっております。

 ▶【本編動画】

 ▶【ショート動画】

 

対象児童

以下のいずれにも該当するお子様が対象となります。

●0歳6か月から満3歳未満(3歳のお誕生日の前々日まで)
●認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)及び企業主導型保育施設に通っていない。
●住民登録がある市区町村に申請し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定を受けている。

 

利用時間

利用対象児童1人あたり月10時間まで利用できます。
※月10時間を超えての利用はできません。
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

 

利用料金

1時間あたり350円
※おやつ代など実費負担がある場合があります。

 

実施施設
 実施施設一覧(PDFファイル:49KB)

※施設ごとに対象年齢や実施曜日、開園時間等は異なります。
※その他、詳細については、各施設にお問合せください。
※対象年齢は以下をご参考ください。

0歳児 令和7年4月2日から令和8年4月1日生まれ(ただし、満6か月から利用可能)
1歳児 令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれ
2歳児 令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ(ただし、3歳の誕生日の前々日まで利用可能)

 

利用方法

こども誰でも通園制度の利用には、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用します。
※システムの利用手順等はご利用の手引き(PDFファイル:1.32MB)をご参照ください。

 

1.利用申請
利用を希望する市民の方は、甲賀市に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請をしてください。
※市外の方は、住民登録がある市区町村にご確認ください。
※申請内容をもとに、市で対象要件(年齢、市内在住等)を確認します。

【注意事項】
 ・申請できる方: 原則として保護者(親権者等)になります。
 ・申請後、内容確認のため市から連絡する場合があります。
 ・申請だけでは利用(予約)は確定しません。次のステップ(施設の事前面接・予約)が必要です。

 

2.認定証と利用アカウントの発行
利用対象児童であるかを確認後、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)と国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。
※給付認定申請時に入力したメールアドレス宛にメールが届きます。

 

3.システムログイン・情報入力
アカウント発行のお知らせメールに記載のURLから「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインし、お子さまの情報(アレルギー、既往歴、健康上の配慮事項など)を入力してください。
※お子さまの情報については、システムへの入力に加え、初回面談時に生育歴(PDFファイル:83.9KB)の提出が必要です。

 

4.初回面談(要予約)

利用を希望する施設で初回面談を受けてください。
※お子さまが安心して過ごせるように、面接では体調やふだんの様子についてお聞きします(健康状態、発達の様子、アレルギーや配慮が必要なこと等)。
※面談には予約が必要です。「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて詳細をご確認のうえご予約ください。
※事前に生育歴(PDFファイル:83.9KB)を記入し、初回面談時に必ず持参ください。

 

5.利用の予約
事前面接後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用希望日を予約します。
予約が完了すると、利用日時が確定します。
※初回面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。
※利用予約の受付締切日は、施設ごとに異なります。
※施設の受入体制の都合により、システム上に利用の予約枠が設定されていない場合があります。

 
6.当日の利用
予約した日時に施設へ登園し、利用を開始します。以降は利用ごとに「こども誰でも通園制度総合支援システム」から事前予約を行ってください。
【利用にあたっての注意事項】
 ・施設での面談の結果、設備や人員配置の状況などにより、認定されても利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
 ・利用料は、利用する施設で直接お支払いください。支払い方法は施設にお尋ねください。
 ・3歳の誕生日の前日からは利用することができません。
 ・送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
 ・施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。
   ・利用予約をキャンセルした場合の利用料や予約枠消費の取扱いについては、キャンセルポリシー(PDFファイル:240KB)をご確認ください。

 

認定の変更・取消

認定後、以下の変更事由に該当した場合や取消事由に該当した場合は、認定変更届出書(Exelファイル:22.5KB)または認定消滅届出書(Exelファイル:21.7KB)を市に提出してください。

変更事由

・保護者又は認定児童の氏が変更となった。
・市内転居した(市外へ転出する場合は、取消申請が必要です。)。
・世帯員が増減した。
・保護者の電話番号が変更となった。
・保護者のメールアドレスが変更となった。
・代理利用者の追加登録をしたい。
・認定児童に係る障がい者手帳、療育手帳、通所受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた。
消滅事由 ・認定児童が認可保育園、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育施設、事業所内保育所、家庭的保育事業所のいずれかに入所した。
・甲賀市外へ転出した。
※認定の取消申請をされる方で、施設の利用予約が残っている場合は、必ず利用のキャンセルをしてください。

 

一時預かり事業との違い

一時預かり事業は、通院、きょうだいの学校行事への参加、一時的な就労など、「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対し、こども誰でも通園制度は、「子どもの成長のために通う」ことを目的としています。利用対象となる児童や、月あたりの利用日数の上限、利用料金等が異なります。

甲賀市の一時預かり事業について、詳しくは下記のページをご覧ください。

 ▶一時預かり保育事業のご案内

 

関連リンク

こども家庭庁こども誰でも通園制度

甲賀市子育て支援センター

甲賀市家庭児童相談室

甲賀市発達支援課

 

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