1. 太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産申告書を提出していただく必要があります。
(地方税法第383条)
2. 申告が必要となる方

3. 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
太陽光発電設備について、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が、特例の対象となる資産から除外され、固定価格買取制度の対象外の発電設備(再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの)が対象となります。
水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備については、特例割合が変更になります。
太陽光発電設備については引き続き、固定価格買取制度の対象外の発電設備(再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの)が対象となります。
また、各再生可能エネルギー発電設備について、W数に応じて特例割合が変更となりました。
水力発電(5千㎾以上)の特例割合が変更となりました。その他の発電方法の特例割合については、平成30年度改正時から変更点はございません。
※再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金については
「一般社団法人 環境共創イニシアチブ」 をご覧ください。
※再生可能エネルギー固定価格買取制度については
「経済産業省資源エネルギー庁」をご覧ください。
