固定資産税の減免については、下記のとおりです。(甲賀市税規則抜粋) (固定資産税の減免等) 第14条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。 (1) 生活保護法の規定による被保護者の所有する固定資産 免除 (2) 国、都道府県、市町村、特別区又はこれらの組合への寄附若しくは公用制限により使用収益することができなくなった固定資産 免除 (3) 災害により半焼又は半壊以上の被害を受けた家屋 免除 (4) 災害により埋没、流失、崩壊等の被害を受け、利用価値が消滅した土地又は収穫が皆無と予測される農地等 免除 (5) 災害により半焼若しくは半壊以上の被害を受け、又は盗難により事業の用に供せられなくなった償却資産 免除 (6) 災害により被害を受けた家屋、土地又は償却資産で前3号に該当しないもの 軽減 (7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により特別史跡、史跡、特別名勝又は名勝地として指定された土地 免除 (8) 文化財保護法の規定により、登録有形文化財として指定された家屋 免除 (9) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)又は甲賀市文化財保護条例(平成16年甲賀市条例第172号)の規定により、指定を受けた文化財に係る土地又は家屋 免除 (10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による指定を受けた私有道路で、引き続き道路として使用し、何等の通行制限を設けず公共的利用に供しているもの及びこれに準ずる道路で、おおむねその幅員が1.8メートル以上あるものの用に供している土地 免除 (11) 市有等のアーケード及び街灯に係る償却資産 免除 (12) 児童公園、社会福祉施設等の公共公益施設の用に供すると認める固定資産 免除 (13) 消防団の用に直接供すると認められる固定資産 免除 (14) 一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設の用に供する土地及び家屋 免除 (15) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、福祉事業、教育事業又は文化事業を行い、国、県又は市からの補助金により整備された法人が所有する固定資産 2分の1軽減 (16) 一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設に国、県又は市から補助金を受けて設置する太陽光発電事業に係る償却資産 免除 (17) 前各号に該当するものを除くほか、特に必要と認める固定資産 免除又は軽減 2 前項の規定による固定資産税の減免の適用を受けようとする者は、様式第80号により申請しなければならない。
※固定資産税の減免を受けるためには申請書を提出していただく必要があります。
なお、減免申請書は、減免を受けようとする年度ごとに提出が必要ですのでご注意ください。
電話番号/市民税係 0748-69-2128 FAX/0748-63-4574
(市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)
資産税係 0748-69-2129 FAX/0748-63-4574
(固定資産税)
収納推進係 0748-69-2130 FAX/0748-63-4574
(口座振替、収納確認、還付、市税の納税相談、滞納事務等)