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1. 償却資産とは


 法人や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることのできる資産(土地及び家屋以外)で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される性格のものを償却資産といいます。

 

2. 資産の種類


1

構築物          

(建物付属設備を含む)

煙突、水槽、舗装路面、門塀、庭園、ネオン塔、ネットフェンス、緑化

施設、受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産又は業務用の設備、

屋外の給排水設備等

2 機械及び装置

工作機械、織機、印刷機械、各種産業用機械及び装置、太陽光発電設備、

ブルドーザー・パワーショベル等の建設機械に該当する大型特殊自動車

(ナンバープレートの分類番号:「0」「00~09及び000から099」)等

3 船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号:「9」  「90~99」「900~999」)、台車等
(自動車税、または軽自動車税が課されるものを除く)
6 工具・器具及び備品 

切削工具、作業工具、机、椅子、応接セット、陳列ケース、テレビ、

ルームエアコン、冷蔵庫、自動販売機、測定機器、計算機、看板、金庫、

理容・美容機器、医療機器、娯楽スポーツ機器等


3. 申告が必要な資産


 毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産が申告の対象となります。(地方税法第383条)
 次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告が必要です。
○建設仮勘定で経理されている資産
○決算期以降に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
○簿外資産(帳簿には記載されていない資産で、現に所有している資産)
○遊休・未稼働資産(1月1日現在稼動していないが、事業の用に供することができ、かつ必要なときすぐ稼動させることができる資産)
○償却済資産(償却可能限度額まで減価償却が終わり、備忘価格のみ帳簿に計上されている資産)
○減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却可能な資産
○資産の所有者が、他の者に貸し付けて事業のために供している資産(リース資産)
○大型特殊自動車(道路運送車両法第3条に規定するもの)
  ナンバーが0から始まるもの…建設機械に該当(機械及び装置で申告)
  ナンバーが9から始まるもの…車両に該当(車両及び運搬具で申告)
○使用可能な期間が1年未満または取得価格が20万円未満の償却資産であっても、個別償却している資産
○改良費(資本的支出として資産計上されたものは、本体とは別の新たな資産となります)
○企業等がその社員のために設置している福利厚生施設(医療用施設、食堂施設、寮・社宅、娯楽施設、保養所等)内にある備品など間接的に事業の用に供されている資産
○古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの 以外で取得価格が100万円未満のもの

4. 申告が不要な資産


○自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
○無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、商標権、電話加入権など)
○たな卸資産(商品、製品、原材料など)
○耐用年数1年未満の資産
○取得価格が10万円未満で、法人税法等の規定により一時に損金算入されている資産(少額資産)
○取得価格が20万円未満で、法人税法等の規定により3年間に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
○取得価格が20万円未満のリース資産
○繰延資産

5. 申告をしていただく方


 毎年1月1日現在、甲賀市内に事業用の償却資産を所有または賃貸している法人または個人

6. 申告期限


 毎年1月31日(土日の場合は、次の月曜日)
 エルタックス(eLTAX)による電子申告も受付ております。

地方税の電子申告サービス(eLTAX:エルタックス)について


7. 提出書類


 償却資産申告書と種類別明細書
 12月中旬頃、前年度の申告者へ申告書等書類を送付します。

※初めて申告される方は、税務課資産税係までご連絡ください。
※償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されませんが、その場合でも償却資産の申告は毎年必要となります。

8. 業種別償却資産の具体例


共通 パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、レジスター、看板、舗装路面等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、裁断機等
印刷業 製版機及び印刷機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車等
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、両替機、ゴルフ練習場用設備など
飲食業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫等
小売業 陳列棚、陳列ケース等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、ファイバースコープ)等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー等
不動産貸付業 受変電設備、中央監視制御装置、門、塀、緑化施設、外構工事、駐車場等
駐車場業 受変電設備、機械式駐車場設備、駐車料金自動計算装置、舗装路面等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン軽量機、独立キャノピー、地下タンク等
農業 耕作機械、ビニールハウス、園芸設備等

9. 案内・様式等

 
   償却資産(固定資産税)の申告について(PDF) 

  償却資産申告書(償却資産課税台帳)(第26号様式)(PDF)                         

  種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1)(PDF)

  種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2)(PDF)

  固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(Word)

 

※初めて申告される方は、税務課資産税係までご連絡ください。
 上記申告書類の他、案内文書一式を送付いたします。

 

10. その他


 

「生産性向上特別措置法」に基づく「先端設備等導入計画」について

アパート・駐車場等の事業を営んでいる方へ

太陽光発電設備にかかる特例措置について


お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)