平成26年4月1日以前から所在する住宅において、令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、次の要件を満たすことにより、当該家屋の固定資産税が翌年度一年間減額される制度があります。(熱損失防止改修住宅)
また、省エネ改修工事と同時に耐久性向上改修工事を行うことで、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、より多く減額されます。(特定熱損失防止改修住宅)
※令和4年3月31日までに工事が完了しているものについては 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
1.対象家屋
平成26年4月1日以前から甲賀市内に所在する住宅で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
2.対象工事
省エネ改修に直接関係のない費用、省エネ改修費用に係る補助金を除き、自己負担費用が60万円超の工事(下記3の工事を含む場合は1、2の合計工事費用が50万円を超え、かつ1、2、3の合計工事費用が60万円を超える工事)
1.窓の改修工事(必須)
2.床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
3.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事
(それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること)
3.減額対象床面積
一戸あたり120平方メートル分までを限度とする
※新築住宅に対する減額措置の特例や耐震改修に伴う減額措置の特例等と合わせての適用はできません
4.減額される額減
対象となる家屋固定資産税額の3分の1
※平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修工事を完了した家屋については、当該家屋にかかる固定資産税の(床面積120平方メートル相当分)3分の2
5.減額期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分1年間
6.申請者
当該家屋の所有者または納税義務者
7.申請時期
省エネ改修工事が完了した後、3ヶ月以内
8.申請場所
- 甲賀市役所税務課資産税係
- 甲賀市役所旧支所である土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センター
9.必要書類
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書
- 省エネ改修に要した費用を証する書類
※領収書等の実際に支払った金額がわかる書類および、見積書等の当該改修に該当する工事内容の金額が明記されているもの
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増改築等工事証明書(1頁の申請者欄および14~16頁が記載された建築士等の発行によるもの)
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長期優良住宅の「認定通知書」の写し
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補助金や住宅改修費等の交付を受けている場合は、補助金等の交付決定を受けたことが確認できるもの
(交付決定通知書等)
10.提出部数
1部