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昭和57年1月1日以前から所在する住宅において、工事費50万円以上の耐震改修工事を行った場合、次の要件を満たすことにより、当該家屋の固定資産税が一定の期間減額される制度があります。(耐震基準適合住宅)
また、耐震改修工事と同時に耐久性向上改修工事を行うことで、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、より多く減額されます。(特定耐震基準適合住宅)

この制度の適用を受けようとする場合は、改修後3ヶ月以内に必要書類を揃え申請してください。

1.対象家屋

昭和57年1月1日以前から甲賀市内に所在する住宅

2.対象工事

工事費が50万円以上の下記の改修工事(令和6年3月31日までに完了したもの)

1.耐震改修工事
(2.耐久性向上改修工事)

※1により、現行の耐震基準に新たに適合すること
※特定耐震基準適合住宅として申請する場合は、1と2の改修工事により、長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること
※2の工事とは、劣化対策工事や維持管理・更新を容易にするための工事をいいます

3.減額対象床面積

一戸あたり120平方メートル分までを限度とする


※省エネ改修に伴う減額措置の特例や、バリアフリー改修に伴う減額措置の特例と併せての適用はできません

4.減額率

1/2 (上記対象工事1のみを行った場合:耐震基準適合住宅)
2/3 (上記対象工事1と2を行った場合:特定耐震基準適合住宅)

5.減額期間

改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分1年間 
※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の場合は2年間

6.申請者

当該家屋の所有者または納税義務者

7.申請時期

耐震改修工事が完了した後、3ヶ月以内(3ヶ月を超えた場合は申請書に理由の記載が必要)

8.申請場所

9.必要書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
  2. 改修に要した費用を証する書類
    ※領収書等の実際に支払った金額がわかる書類および、見積書等の当該改修に該当する工事内容の金額が明記されているもの。
  3. 増改築等工事証明書(1頁の申請者欄および14~16頁が記載された建築士等の発行によるもの)

  4. 住宅耐震改修証明書(甲賀市住宅建築課発行によるもの)

  5. 長期優良住宅の「認定通知書」の写し

※耐震基準適合住宅として申請する場合は、1と2の書類および、3もしくは4の書類が必要となります
※特定耐震基準適合住宅として申請する場合は、1から3の書類および、5の書類が必要となります

10.提出部数

1部

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お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)